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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

知って得する経営塾 第97号

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 知って得する経営塾 第97号 2004年3月1日 ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター ■■■■ ■■■■ ■■■■ https://www.ecg.co.jp/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 原稿執筆の励みになりますので、 ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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■ 目次
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▼掲示板

▼タックスペイヤーの視点48 税理士・FP 榎本 恵一

▼年金制度改革(2)           社会保険労務士 石井 和加子

▼FP診断 27   AFP 小林 義和

▼編集後記 副編集長 森本 正博
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■ 掲示板
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歳時記
 3月 1日 労働組合法施行記念日
 3月 2日 遠山の金さんの日
 3月 4日 円の日
 3月 7日 消防記念日
 
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■ タックスペイヤーの視点48 税理士・FP 榎本 恵一
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今号の私の話は、商法改正の動きです。商法は、平成17年に大改正を準備し
ています。その中でも会社法について取り上げてみたいと思います。

現在の商法の中では、株式会社、有限会社、合名、合資会社の類型になってい
ます。また、経済産業省の働きかけもあり、開業率アップの為に、確認株式会
社、確認有限会社など既存の最低資本金が用意できない法人であっても5年間
のうちに増資をすれば、通常の株式会社、有限会社として認めるというもので
す。(これは、全くあらたに法人を起こすという意味で、個人事業を行ってい
る方などはこの法律の範囲外ですの注意が必要です)
最近、ご質問で1円で会社が出来るんでしょう、などがございますが、そもそ
も、1円で何の取引が出来るかをお考え下さい。起業とは、財務、労務、人事、
購買、販売、などの計画をしっかり作り、起業したことが最終目的ではありま
せんので、最低資本金に僅か(人によっては僅かの概念が違いますが)足りな
いので確認会社を選択したが正解です。

もう一言添えさせて頂きますと、株式会社を作りたいのだけれど手元に500
万円しかないとい話がございました。その方に、何故株式会社にするのですか
と尋ねましたら、株式の方がイメージが良いとか何かにつけ有利になるという
発想でした。何でもそうですが、有限会社なら直ぐに、500万円あれば設立
出来るのですから、起業が順調に推移した際に、どうしても株式会社にされる
ということでしたらその時、有限会社から株式会社に組織変更すれば何も問題
がないと思います。それより、どのようにして、起業の精神を忘れず、維時発
展させていくかではないでしょうか。

さて、横道にそれてしまいました。
・株式会社の本質とは、有限責任です。
・有限会社の本質とは、有限責任です。
両者の違いは、株式会社は、不特定多数の方に出資をしてもらい、本来出資者
と経営者は別であることが前提です。(これを所有と経営の分離と言います)
但し、ごく一部の企業しかこのような状態になっていないのが現状です。有限
会社は、株式会社に比して簡易な組織である程度でしょうか。

両者合計で、わが国は約97%が同族法人(経営者=株主、出資者)という世
界に類を見ない変形国家と言わざるを得ません。

・合名、合資会社の本質とは、無限責任です。出資者全員が連帯して責任を取
ります。責任には色々な物がありますが、一番は、負債ではないかと思います。
ここでいう負債とは、債務よりも大きいことを意味します。(銀行に対して資
金調達が旨くいかないと嘆く方は大勢おりますが、いざ、会社がパンクした場
合の責任問題もあることも十分考慮しておいてください)

さて、最後になりましたが、平成17年の商法(会社法)改正での目玉が、上
記の類型に新たに一つ追加されます。それが、日本版、米国のLLC(Limited Li
ability Company)といわれるものです。これは、有限責任の人的会社と言わ
れています。合名、合資会社は無限責任です。ベンチャー企業が、無限責任と
いうハードルは重過ぎますし、最低資本金を集めるには時間と労力がかかりま
す。この制度の導入により起業しやすく経済の活性化を狙っています。(詳し
くは、セミナーを企画しますので、是非ご参加下さい。)

一番の問題は、税制であると思います。現行の法人税制を使えるのかどうかま
だ分かりません。改正私案では、LLCの形態は、簡単に言えば、構成員に対し
ての課税形態になっています。逆に言えば、会社段階で課税はしないというよ
うに読み取れます。
会社としての責任問題も含め今後、情報が入り次第お伝えしていきます。

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■ 年金制度改革(2)          社会保険労務士 石井 和加子
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?保険料?
国会では、現在、年金改革法案を巡る審議が本格化していますが、厚生労働省
から新たに出された厚生年金の世代間の保険料負担と年金給付額の試算を見て
みましょう。それによると、保険料と給付の比率は、1935年(現69歳)
では8.3倍なのに対し、1985年(現19歳)以降は2.3倍となってい
ます。この比率も、将来をかなり楽観視した数値から出されたもので、若い世
代の比率はさらに下がる可能性があります。高齢者の高い比率を維持する為に、
現役世代に課される保険料は余りにも高く、思わず悲鳴が出てしまいます。

先日乗ったタクシーの運転手さんによると、そのタクシー会社の従業員の3分
の1は60歳以上の年金世代で構成されていて、年金世代の運転手さんは、他
の運転手さん達の3分の2程度の乗務時間で働いているとの話でした。思わず
身を乗り出して話を続けると、その運転手さん本人は、企業で定年まで働いて、
60歳からタクシーの運転手にトラバーユしたとか。少々自慢げに話された現
在の年金額が25万円とタクシー運転手としての賃金が20万円で、月々45
万円で生活しているとのことでした。現役世代の平均的な賃金額より、遙かに
高い金額です。何とも複雑な胸中になってしまいました。

平均寿命が世界最高になった日本では、幅広い世代が共に不公平感を持たずに
生きていくかを、もっと考える必要があるように思います。

さて、その保険料の引き上げは、以下のようになります。
(現在)                (平成16年10月)
  厚生年金 13.58%  →   13.934% 
(0.354%ずつ平成29年度以降18.30%まで引き上げ)

平均的勤労者 (月給36万円、ボーナス3.6カ月分)で比較してみましょ
う。
(現在)
月給    36万円×13.58%×1/2×12カ月=293,328円
ボーナス(年間)   130万円×13.58%×1/2=88,270円
                         計 381,598円        
(平成16年10月)
月給   36万円×13.934%×1/2×12カ月=300,972円
ボーナス(年間)  130万円×13.934%×1/2=90,571円
                         計 391,543円
                        差額   9,945円
※以降、収入が現在と同額と仮定すると、来年以降もこのペースで平成29年
度まで引き上げられます。
次回は、国民年金保険料のお話をしましょう。


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■ FP診断 27 AFP 小林 義和
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ライフプランを考えていくうえで、ご自身の生き方、自己実現していくために
とるライフスタイルは多種多様にあります。ライフスタイルの中で今回は共働
きの夫婦について紹介したいと思います。共働き夫婦にも子どもがいない夫婦
と子供のいる夫婦に分けられます。子供のいるいないにかかわらず、例えばご
主人は住宅取得の頭金を財形住宅で貯め、奥さんは住宅債権「つみたてくん」
で積み立てるなどの資産形成は可能です。夫婦の収入合算で住宅ローンが組め
ますので、名義もふたりにし、住宅ローンも返済割合でそれぞれの口座から引
き落とすようにすれば、住宅取得等特別控除が2人分引くことができ、所得税
の節税になります。ただし、住宅の共有はもめごとの原因となる場合もありま
すのでご注意ください。

子供のいない夫婦を「ディンクス」といいますが、二人とも働いていると収入
が多いので、つい浪費になりがちです。老後を子どもに頼れないので、老後資
金は今のうちに貯蓄しておく必要があります。ポートフォリオを組んで、長期
的に貯蓄と資産運用を行い、資金に余裕があることは確かなので早くから準備
を進めましょう。子供に頼れないことでいえば、特に老後の住宅・医療・介護
についてはよく検討しなければなりませんし逆に教育費の負担がないので、自
分に自己投資しキャリアアップすることも可能です。重要な要素として遺言を
検討する必要があります。両親が他界し、子どももいない状態で夫か妻が亡く
なると法定相続では、4分の3は妻ないし夫にいくものの、残りの4分の1は
夫か妻の兄弟のものとなってしまいます。この場合、「全財産を妻ないし夫に
わたす」という主旨の遺言を書いておけば、兄弟の遺留分の請求権はなくなり、
全財産が妻ないし夫のものとなります。

子供のいる共働きのご夫婦も増えています。育児と仕事のバランスは大変です
ので夫婦でよく話し合う必要があります。育児休業した場合は、雇用保険から
育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が出ますので活用すべきでし
ょう。二人で家計を支えるのであれば、二人とも一定の死亡保障は必要ですか
ら、民間の保険で終身と医療をそれぞれ別々に確保し保険料も安く設計すべき
です。ライフプランをしっかりたて、計画的に家族団欒の余暇を過ごすことも
大切なことだと思います。

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│あなたの税金、住宅ローン、年金など個人の暮らしに関わる相談を │
│メールにて受け付けています。毎週火曜日に相談メールを確認し、 │
│ご回答のメールを発信させていただきます。 │
│どしどし、ご相談ください。 │
│ │
│注)資料不足などで的確な判断が出来ない場合などでお答え出来ない │
│場合があります。また、詳細についてお会いしてお伺いする場合も │
│あります。このサービスは電話相談は行っていません。あらかじめ │
│ご了承下さい。 │
│ │
│受付メールアドレス:info@ecg.co.jp │
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■ 編集後記 副編集長 森本 正博
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いつも、当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
さて、いよいよ100号まであと3回になりました。振りかえると早いもので
す。原稿を書いて頂いている先生方、本当にありがとうございます。このメル
マガは、「生きた情報」という点では、絶対に誇れる?メルマガだと確信して
おります。これからも、役立つ情報をお届して参りますので宜しくお願い致し
ます。最近、20代の起業家とお会いすることが非常に多くなってきました。
私は、30代ですが彼らの行動力には、大変刺激を受けます。もっと頑張らな
くては・・・と思う次第です。但し、行動力だけでは、会社は成功しません。
だからこそ、我々は行動力以外の部分を補ってあげられるようなサービスを提
供しなければならないと思います。でも、若いってうらやましい?。私も若い
ですが?

・自己責任時代のサバイバルブック
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次回配信予定日は、3月8日です。お楽しみに!

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