知って得する経営塾 第107号
[目次]
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タックスペイヤーの視点53 税理士・FP 榎本 恵一
年金制度改革(7) 社会保険労務士 石井 和加子
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
[掲示板]
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歳時記
7月 6日 記念日の日
7月 7日 ゆかたの日
7月 8日 大蔵省開庁記念日
7月13日 日本標準時刻記念日
[タックスペイヤーの視点53] 税理士・FP 榎本 恵一
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先日、講演で今年は梅雨らしい梅雨、そして夏らしい夏が期待されるようです
と言ったばかりでしたが、その直後から全く雨が降らない状態です。まさに天
気予報です。天気計画ではなく、あくまで予報ですから外れてもしょうがない
が成り立つ世界です。それに対して、経営は経営予報では困ります。経営者は
あらゆるファクターを考慮しながら経営計画、経営方針を作り、リーダーシッ
プを発揮することを求められます。
セブン?イレブンジャパンの鈴木会長は、毎年同じ話をしているそうです。
『基本の徹底』と『変化への対応』という言葉だそうです。このことをきちん
と行っていることにより、『平凡が非凡に生まれ変わる』そうです。まさに妙
を得ている話しです。言うのは簡単ですが、皆さんの企業で基本の徹底、変化
への対応は行われていますでしょうか。
是非とも、わが社にとってそれが何なのかを考えてみると良いと思います。
さて、先週あるセミナーで久しぶりに松下幸之助のエピソードを話しました。
経営の神様との異名をとった方の話なので含蓄があります。
ある時ある人が、「松下さん、あなたはなぜ成功したのですか」と聞きました。
すると「私は貧乏だから、そして学歴がなかったから、体が弱かったから、成
功したのです」と答えたそうです。「貧乏」「学歴がない」「病弱」これでは
3重苦で成功するよりはめげてしまい、このような過去が自分の背景にあるか
ら自分は成功出来ないとの固定観念を持ってしまうケースが多いのではないで
しょうか。この時代は、プラス思考に考えられる人間にとっては生きやすい時
代ですが、逆な考えを持ってしまうとトコトン悩んでしまう人生になってしま
うと言っても過言ではありません。
幸之助自身は、「貧乏だからなんとか貧乏から抜け出したくて一生懸命に働き
ました。学歴がないから学歴がある人に負けないように一生懸命勉強しました。
体が弱かったから健康には気をつけてやってきました」と語っています。当り
前と言えば当り前の事ですが、最近は忘れられた良き考え方であると思い今回
ご紹介させて頂きました。
最近、フリーターの増加や経費削減を狙ったワークシェリングの実施と色々な
手法を企業では備えますが、今後の世の中の主人公はまさに「個人」です。こ
の個人が松下幸之助のような考え方をがっちり身に着ければ怖いものなしです。
遊びも仕事も気一つで何でも変わってしまいます。是非とも今一度、ご自身の
行動を考えてみて下さい。何か見えてくると思います。
やっと10日遅れで『自己責任』時代のサバイバルブック改訂版が出来上がり
ました。年金問題も世間を騒がしていることもあり、改定本では年金について
も当初よりメスを入れての出来上がりです。是非とも改訂版をご一読頂き、今
後の生き方の一助にして頂ければ幸いです。
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[年金制度改革(7)] 社会保険労務士 石井 和加子
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先日、新聞の大見出しに「ダブル受給 衆参47人」とありました。なんの事
かと記事を読んでみると、現役の国会議員のうち、都道府県議会や市区町村議
会の議員を対象とした「地方議会年金」の受給者が衆参両院で計47人いると
の内容でした。
「地方議会年金」は、都道府県議や市区町村議が12年以上在籍して引退する
と支給されるものです。1986年3月以前に就任した議員には55歳から支
給される特例もあります。また、この国会議員さんは10年以上在職して引退
すると、「国会議員年金」も支給されますし、「国民年金」と「厚生年金」と
も重複して受給できることになっています。
ご存知のとおり、一般国民は原則一年金受給制度です。どうもこの特権は腑に
落ちません。
今回の参院選の争点の一つは「年金改革」です。年金制度の一本化を打ち出し
ている政党もあります。自営業者等の国民年金、会社員等の厚生年金、公務員
の共済年金を統合した「所得比例年金」を作り、すべての人が収入に応じて保
険料を支払い、年金額は収めた保険料に比例して決まるようにする制度です。
確かにこれは分かりやすいですね。しかし、最大の課題は新制度への移行でし
ょう。それぞれの制度の仕組みも給付額も異なる年金制度が統一するのは、か
なりの妥協案をそれぞれの制度が受け入れなければなりません。現実的には実
現が難しい話ではないかと思われます。
いずれにしても、我々の未来を託した今回の参院選の結果に注目したいと思い
ます。
さて、今回の年金制度改革には、「離婚時の厚生年金分割」があります。
熟年離婚増加の所為でしょうか、女性だけでなく、男性の方からも年金セミナ
ーや年金相談会で必ず質問を受ける事項です。
分割の対象となる期間:結婚していた期間の厚生年金や共済年金等の報酬比
例部分です。基礎年金や結婚する以前の独身期間は
対象となりません。
分割割合の上限 :2分の1
結婚期間の年金合計額の最大2分の1までを、相手
方から受け取ることができます。
分割請求先 :合意ができたら、社会保険事務所に請求します。
夫婦間で合意ができない場合には、家庭裁判所に申
し出ることができ、裁判所が分割割合を決めます。
いつから :2007年4月以降に成立した離婚が対象です。
この年金分割は、当初「専業主婦等(第3号被保険者)の世帯に限っては、離
婚しなくても夫の厚生年金受給権の半分を妻に分割する」との案がありました
が、残念ながら、離婚しない場合は、夫が行方不明になった場合等と限られま
した。さて、離婚時に厚生年金が分割できることは、ご理解頂けましたでしょ
うか。しかし、せっかく離婚時に年金分割がなされても、ご自分の基礎年金が
減額されては大変です。次回は、主婦の届出漏れの救済について、お話いたし
ます。
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[編集後記] 副編集長 秋葉和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
まず、配信が1日遅れました事をお詫びいたします。これからは予定通り配信
できるよう努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いします。
さて、今度の週末7月11日(日)は参議院選挙の投票日ですね。今回の選挙
の争点としては、上記の石井和加子先生の記事にもありますように、特に年金
制度改革が注目されていますね。
年金制度は今や国民全体の関心も高まってきていますし、将来を不安に感じて
らっしゃる方も相当数いらっしゃるのではないでしょうか。
年金への関心度が高いこともあって、ある民放テレビ会社の調査によると今回
の選挙への国民の関心度は戦後で2番目に高いという結果がでたそうです。そ
の割に私の家には未だ投票のハガキが届いていませんが・・・。
年金制度においても自己責任という言葉をよく使いますが、その年金制度の今
後はこの参議院選挙にかかっています。みなさん自己の責任においてしっかり
選んで投票しましょう。
次回は、7月19日(月)です。お楽しみに!
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