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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

知って得する経営塾 第117号

┏━━━━━━━━━┓ ┃知って得する経営塾┃ 第117号 2004年11月22日 ┣━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター https://www.ecg.co.jp/ ┃ info@ecg.co.jp ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム ┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[目次]
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労務管理の基本(2)            社会保険労務士 石井 和加子
免罪符                      落語家 三遊亭 金時
編集後記 副編集長 秋葉 和彦


[掲示板]
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歳時記
 11月24日 東京天文台設置記念日
 11月27日 ノーベル賞制定記念日
 12月 1日 映画の日
 12月 2日 日本人初宇宙飛行記念日


[労務管理の基本(2)]         社会保険労務士 石井 和加子
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今回は「時間外労働の管理(2)」についてお話しましょう。

先ずは「時間外労働」について、定義を正確におさえましょう。労働基準法第
32条は、「1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
「1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。
この労働時間の限度を「法定労働時間」といい、この「法定労働時間」を超え
る労働は割増賃金の支払い対象となる「時間外労働」です。

時間外労働は 
(1)1日8時間を超えたか
(2)1週間の労働時間の合計が1週間の法定労働時間を超えたか
以上の2つの視点からチェックをして、どちらかに該当すれば、時間外労働と
して割増賃金の支払い対象としなければなりません。

就業規則に定めた所定労働時間を超えても、法定労働時間を超えず、法定労働
時間以内であれば割増賃金の支払い対象となりません。

例えば、9時?17時(休憩時間1時間)の会社であれば、所定労働時間が7
時間ですので、8時間までは割増賃金の支払い対象となりません。

では、「休日労働」についてはどうでしょう。労働基準法第35条において、
「毎週少なくとも1日、または4週につき4日の休日を与えなければならない」
と定めています。この労働基準法で定められた休日を上回った休日については、
労働基準法上の休日労働とはならず、休日労働の割増賃金の支払い対象となり
ません。ただし、その日の労働によってその週の労働時間が40時間を超える
こととなる場合には、法定の時間外労働と同様に割増賃金の支払い対象となり
ます。

例えば、週休2日(土、日)のうち、1日の休日(土)に労働させた場合につ
いては、休日労働にはなりませんので、35%の休日割増をつける必要はあり
ません。ただし、その週の労働時間が40時間を超える場合には、25%の割
増賃金を支払う必要があります。

会社によっては、いずれの休日にも一律35%の休日割増を支払っている場合
もありますが、法定休日と法定外休日での割増賃金の率に差をつける場合には
就業規則等で法定休日を特定しておくとよいでしょう。

【労務管理の対策】
(1)タイムカードによる管理
 出勤時と退勤時にタイムカードを打刻させている会社は、それぞれの業務の
 開始時と終了時に打刻させるようにしましょう。仕事を始める準備をしてい
 る時間や、帰る支度をしている時間を労働時間に入れる必要はありません。

(2)時間外労働の申告を承認する上司は、部下の業務を正確に把握させまし
   ょう。
 必要性のある時間外労働が上司への申請に躊躇し、その結果、サービス残業
 にならないように、上司は部下の業務を正確に把握させておきましょう。

(3)持ち帰り残業は労働時間にならないが・・・
 自宅に持ち帰って仕事をせざるえない状況で、上司がその持ち帰り残業を止
 めない限りは、「黙示の指示」を与えていたとされる場合があります。

まだまだ「時間外労働」には、労務管理上注意をする点があります。
次回は、最近増えている「年俸制」の「時間外労働」についてお話しましょう。


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[免罪符]                落語家 三遊亭 金時
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「あの志ん朝師匠でさえ、噺間違える事があったんだから俺達が間違えるのも
しょうがないよなあ。」

全落語家の憧れと尊敬を一身に集めていた志ん朝師匠、早いものでもう亡くな
って丸二年が経った。みんなが目標にしている反面、免罪符として使われるこ
ともしばしば。師匠得意の‘時そば’をやっていて、いよいよオチ、というと
ころで「ひイ、ふゥ、みィ、よォ…」勘定するのを間違えて高座から下りられ
なくなってしまった。無理やりオチをつけて高座から下りてくる師匠、まるで
逃げるように走ってきたそうだ。

‘大工調べ’という噺を落語研究会でおやりになって「運気の悪い時分には言
葉が腐っちまうから詰めたんだよ」というセリフ、「うん○の…運気の悪い時
分には…」慌てて言い直していた。下りてきて楽屋で「うん○っって言っちゃ
たよ!国立の高座でうん○って言ったの俺ぐらいだろうな?」大笑い!(その
時のビデオ持ってます。その通り収録されてます)

あの志ん朝が間違えるからには俺達若手がミスするのはしょうがない、という
構図だ。所詮は自分の稽古不足なんだけどねェ。

うん○と言えばこの志ん朝師匠、タクシーに乗っていて漏らしたことがある
(またうん○ネタかよ!)助手席にもたれお尻を持ち上げ、窓を全開にして家
まで堪えたそうだ。

タクシーの運転手「師匠、さっきから変な臭いがしませんか?」
「そういわれればそうですねェ」とひたすらトボけたそうだ。
「あの志ん朝師匠が漏らすんだから俺達が漏らしたってOKだよね」って言っ
た奴がいたがそれは違うと思う。

我が愛する弟弟子の金八君と数年前、私が手ほどきをしてゴルフを始めた。
コースに出た話を仲間にすると
「え!金八がゴルフ!?もう誰でもゴルフやるんだね?」
金八が携帯電話を買ったというと
「え!金八が携帯?みんなもってるんだあ?」
金八が芝居噺をやったというと
「え!金八が?もう何でもアリだねえ」
物事の一番最後が金八らしい。
「それぐらいやれよ、金八だってやってるぜ!」
別の意味で彼は免罪符になっているのだ。


金時ホームページはこちら↓
http://www.club-ec.com/kintoki/index.html?mm=117


[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

前号にて「税を知る週間」を紹介しましたが、今年は「税を考える週間」に名
前が変わっていました。ごめんなさい、でも内容としてはほとんど変わらない
ようですけどね。

さて、ここで一つお知らせがあります。毎年、我がECGグループでは1月に
1年間の決意表明ということでお客様をお招きして経営方針発表会を開催して
います。今回も来年の1月15日に開催が決まりました。弊社の事を知ってい
ただくいい機会ですので、もし興味のある方がいらっしゃいましたらこちらを
ご覧下さい↓
https://www.ecg.co.jp/topics/000315.php

次回は、12月6日(月)に配信予定です。お楽しみに!


自己責任時代のサバイバルブック
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起業家実務セミナー開催!
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決算診断サービスを行っております。経営の見直しとしてご活用下さい。
http://www.kessan21.com:8080/kessan21/Welcome.jsp?id=whandsbpks

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