知って得する経営塾 第155号
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経営者の為の学び場『駅前経営塾』が両国駅前にて4月より本格的にスタート
しました。JR両国駅前徒歩10秒という利便性だけではなく、各講座とも内
容にもこだわっております。ぜひ一度足を運んでみて下さい。
《開講講座》
「パーソナリティーを知るセミナー」 6月7日開講
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「経営コーチ 会社を伸ばす 6月12日開講
【https://www.ecg.co.jp/ekimae/000566.php?mm=155】
「企業経営入門 組織編」 6月14日開講
【https://www.ecg.co.jp/ekimae/000553.php?mm=155】
「経営コーチ 経営者とは」 6月20日開講
【https://www.ecg.co.jp/ekimae/000546.php?mm=155】
「企業経営入門 コミュニケーション編」 6月21日開講
【https://www.ecg.co.jp/ekimae/000554.php?mm=155】
「企業経営入門 リーダーシップ編」 6月28日開講
【https://www.ecg.co.jp/ekimae/000552.php?mm=155】
「経営コーチ 目指せ起業家」 6月29日開講
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[目次]
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タックスペイヤーの視点70 税理士・FP 榎本 恵一
労務管理の基本(16) 社会保険労務士 石井 和加子
編集後記 副編集長 佐藤 綾
[掲示板]
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歳時記
6月 1日 気象記念日
6月 9日 ドナルドダックの誕生日
6月10日 時の記念日
6月11日 雨漏りの点検の日
今が旬
☆★今回の食材はかつお☆★
この時期食べたくなるのが『かつお』。気温の変化の大きいこの時期、暑くな
った日にはかつおのたたきを食べて元気と明るさを!鰹を胡麻と一緒にすりつ
ぶして味噌汁に入れる、すりながし汁という食べ方もあります。
赤身の魚であるかつおには鉄分が多く含まれ、貧血に良いといわれています。
美味しくて栄養も取れてしまうなんて幸せですね。
最近カラっと晴れた日がありません。そんな日は気持ちも沈んでしまいますよ
ね。そういう時こそ美味しいものを食べて心から楽しみ、乗り越えましょう。
「タックスペイヤーの視点70」 税理士・FP 榎本 恵一
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皆さん、ご無沙汰をしております。
お陰さまで、4月26日に発刊されました、LLP藤原KAIZEN研究会編
の『経営コーチ』も順調な滑り出しをしました。この書籍は、本来、これから
起業をせざるを得なくなった人が対象です。
5月1日に会社法が施行され、もうすぐ一ヶ月になりますが、どうもわたしの
知る限りでは、起業数は想定よりも少ないようです。また起業をされた方の中
は、流石に1円起業は余りなく、資本金も100万円から300万円が多いと
聞いています。
また、帝国データバンクの調べでは、会社法の認知度は89.2%、であり、
このうち対応を「検討している」が46.5%、「検討していない」が44.
4%となっています。
(以下帝国データバンク調べ)
2006年5月1日に会社法が施行されることを知っていたか否かを尋ねたと
ころ、「知っていた」と回答した企業は8,423社、構成比89.2%と約
9割を占めています。
このうち、会社法について対応を「検討している(検討済み、検討予定含む)」
と回答した企業は同46.5%(3,916社)でした。また、「検討して
いない」と回答した企業も同44.4%(3,741社)あり、両者は二分さ
れる形となりました。
規模別にみると、対応を「検討している」企業は、『大企業』が同67.9%
(1,425社)であったのに対して『中小企業』は同39.4%(2,49
1社)で、その差は28.5ポイントでした。
一方で、「当社には関係ないと思う」との理由で検討を行っていない企業が多
数あり、「具体的影響が詳しくわからない」といった声もあったことから、会
社法についての取り組み姿勢には、かなり温度差があることがうかがえます。
私は、最近、この会社法を見れば見るほど、自己責任型の時代と規制緩和が色
濃く出ているが、法律うんぬんの前に、相当経営の学びをしないと、規制緩和
されたから起業したということでははまずいと思います。
その点からも、駅前経営塾を通じて皆さんと一緒に起業の意味を考えていきま
しょう。
最近飛び込んできたニュースに、英PA通信が、にわとりが先か、卵か先か―。
学者から酒場の酔客まで悩ませ続けてきたこの“命題”に、英国の遺伝子専門
家と哲学者、養鶏家の3人が結論を下しました。
その答えは『卵が先』と報じました。
ノッティンガム大のブルック・フィールド教授(進化遺伝子学)らによると、
生物が生きている間に遺伝物質が変化することはなく、にわとり以外の鳥が途
中でにわとりになることはあり得ません。
このためにわとり以外の鳥が産んだ卵が、突然変異でにわとりの特性を備えた
卵になった、と結論づけたといいます。
「にわとりと卵、どっちが先に生まれた?」というのは、昔から科学上のパラ
ドックスとして知られていました。
皆さんはどう思っていましたでしょうか?討論をすると直ぐにこの表現が出て
くる場合があり、同じ穴のムジナということを意味していたと思います。
最後に、私の専門分野ではありませんが、非常に頭にくる話がありました。
社会保険庁のにわとりが先か卵が先かです。
新聞報道によると、社会保険庁は、27日現在で把握している国民年金保険料
の不正免除・猶予(疑いを含む)件数は、13都府県で計7万6504件に上
ると発表しています。
不正免除・猶予は、26日に大阪、三重、京都、長崎、東京の5都府県で計5
万7686件あることが明らかになっていますが、新たに疑いのあるものも加
えました。
社会保険事務所による国民年金保険料免除の不正手続き問題で、社会保険庁は
27日、全国社会保険事務局長会議を開きました。
会議の冒頭、川崎厚生労働相は「何をおいても事実を明らかにしなければなら
ない」と強調。村瀬清司・社保庁長官も「もう、うそはダメ。不退転の覚悟で
実態を把握する」と訴えています。
こうして卵が先となったわけであり、行政がきちんと襟を正さないと、この国
の将来は無いと言わざるを得ないのではないでしょうか。
【国民年金保険料不正免除・猶予に関する件】(内容を確認してみましょう)
下記の方は、申請を原則毎年していれば免除や猶予になります。
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要
件に算入されませんので、ご注意ください。
申請は住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口で行います。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付け
てあります。
● 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請
により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納
付猶予制度」があります
● 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられ
ない場合があります。
※ 学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です。
※ 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特
例制度をご利用ください。
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藤原直哉氏監修
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【https://www.ecg.co.jp/topics/000568.php?mm=155】
[労務管理の基本(16)]
?「労働契約法」の制定に向けて? 社会保険労務士 石井 和加子
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先日、新聞の見出しに“「労働契約法」議論始まる!”とありました。
詳しくは、“企業と労働者が労働条件を決める場合の基本ルールとなる「労働
契約法」の制定に向け、厚生労働省の労働政策審議会の労働条件分科会に論点
を整理した「検討の視点」を示し、4月から議論が本格的にスタートした。”
という内容の記事でした。
今回は「労働契約法」についてお話をしたいと思います。
皆さんご存知の通り、労働時間や賃金、その他の労働に関する最低基準は労働
基準法で定められていますが、解雇や労働条件の変更などに関するルールを定
めた法律はありません。
例えば、「解雇」については、平成15年に労働基準法が改正され、「解雇は、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。(法第18条の2)」
とされましたが、具体的な基準はなく、判例等を参考にするしかありませんで
した。“客観的に合理的な理由”“社会通念上相当”と私も事業主等から相談
を受けても、その曖昧な基準に悩まされていました。
また、個別労働紛争が増加していることや、労働形態の多様化にも対応するこ
とを目的に、この「労働契約法」の制定に向け、厚生労働省は、来年の通常国
会法案提出を目指しているというものです。
では、審議会で検討される「労働契約法」の主な論点をあげてみましょう。
【解雇】
・解雇に関する一般的なルールや経営不振を理由とする整理解雇に関する判例
をルールとして明確化すること。
・裁判で解雇が無効とされても企業への復帰が困難な場合に、金銭などで解決
できる仕組みをつくること。
【労働条件】
・賃金、労働時間などの労働条件変更の際に労働者への書面明示をすること。
・出向や転居を伴う配置転換、転籍等の際に労働者の意向確認や労働条件の書
面明示をすること。
・転籍の際の労働者に個別承諾をとること。
【就業規則】
・就業規則の変更に関し、労働者の過半数で組織する労働組合との合意を、個
別労働者との合意とみなすこと。
・労働者の過半数で組織する労働組合がない会社では、「労使委員会」の設置
を促すこと。
【その他】
・「週40時間」の法定労働時間を、労働者が自由に労働時間を設定できる「
自律的労働時間制度」の創設。
・パートタイマー等の「有期労働契約」についてのルール作り等があります。
この「労働契約法」が制定されると、いままで曖昧であった基準が、かなり具
体化されそうです。日本経団連等の企業サイドと連合などの労働組合サイドと
の意見対立があり、制定までは紆余曲折が想像されますが、直接、我々に関係
する法律ですので、これからの成り行きに注目していきましょう。
◆社会保険労務士 石井 和加子プロフィール
【https://www.ecg.co.jp/partner/000259.php?mm=155】
[編集後記] 副編集長 佐藤 綾
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いつも、当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
紫外線の強い季節になってきました。皆さん対策は万全ですか。
紫外線に負けないようしっかり対策をしていきましょう。
次回は6月12日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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