第224号 中小企業緊急雇用安定助成金、労働基準法改正の要点
┏┿ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第224号 2009年1月19日━━
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│現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
│経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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■□■ 目次 ■□■
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労務管理の基本(35) 社会保険労務士 石井 和加子
労働基準法の改正の要点 キャリアカウンセラー 吉田 幸司
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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■□■榎本会計事務所・イーシーセンターよりお知らせ■□■
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労務管理の基本(35)
~中小企業緊急雇用安定助成金~ 社会保険労務士 石井 和加子
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今年、最初のメルマガ担当です。明けまして、おめでとうございます。
今年は昨年からの経済状況が、ますます悪化し、先の見えないトンネルに入っ
てしまったかのように、つらい新年を迎えました。ここが一番「底」だと信じ
て、一日一日頑張っていきましょう。どうぞ、今年もよろしくお願い致します。
さて、今回は、昨年末に緊急対策として出された助成金のご紹介を致します。
「急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪
化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休
業、教育訓練又は出向に係る手当もしくは賃金等の一部を助成します」
★要は、休業期間に労基法に定める休業手当を支払われた場合、その5分の4
が助成金として、支払われます。
★支給期間は最長100日間です。
既にご存じで、要件が合わずに諦められた方も、支給要件が大幅に緩和されて
いますので、もう一度、要件を確認してみてください。
また、平成20年12月から当面の間の措置ですので、該当される事業主の方
は、管勝のハローワークにて、お急ぎお手続きをお願い致します。
従来の雇用調整助成金制度 ⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金制度
<生産量要件>
従来の雇用調整助成金
最近6ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること
中小企業緊急雇用安定助成金
最近3ケ月間の月平均値がその直前3ケ月又は前年同期に比べ減少している
こと(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要。なお、生産量が5%
以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要)
<雇用量要件>
従来の雇用調整助成金
最近6ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと
中小企業緊急雇用安定助成金
廃止(被保険者数の要件が廃止)
■□■ 社会保険労務士 石井 和加子 プロフィール ■□■
【https://www.ecg.co.jp/about/ishii.php?mm=224】
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□ インターネット放送局 現在放送中
ポッドキャスティングを利用した榎本会計のインターネット放送局♪
経営者・学生・新人の方などなど、幅広い方がたに役立つ情報をこの榎本会
計のインターネット放送局をお聞き頂き、人生の道しるべにして頂けたら幸
いです!
エノラジ 【https://www.ecg.co.jp/blog/pod-enoradi.php?mm=224】
対談!経営語録 【https://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan.php?mm=224】
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1月14日 <エノラジ>
「2009年のご挨拶とワークシェアリング」
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11月12日 <対談!経営語録>
経済アナリスト 藤原直哉先生と語る
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労働基準法の改正の要点 キャリアカウンセラー 吉田 幸司
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派遣切りや期間従業員の雇用契約解除など昨年から雇用に関することが多く話
題に上っています。
これらに対する行政上の対策は予算が成立しないと噂の域を出ないのですが、
これとは別に昨年12月12日に労働基準法の改正が発表されました。
雇用状況に関する話題があまりに多すぎて取り上げられることが少ないのです
が、経営者には気になる内容が含まれています。
今回の改正の目玉は、残業手当割増率の改正です。月60時間を超える部分の
残業に対しては現行の25%割り増しから50%割り増しになります。ただし、
中小企業はこの措置が猶予され、3年後に猶予についての見直しが行われるこ
とになっています。
ここでいう中小企業とは、資本金が小売業・サービス業で5千万円以下、卸売
業で1億円以下、その他の産業で3億円以下であるか、
従業員数が小売業で50人以下、サービス業・卸売業で100人以下、その他
の産業で300人以下のどちらかを満たす規模の会社のことです。
割増率が50%となる企業では、割り増しの代わりにその分の有給休暇を与え
ることでもよいこととなります。
この部分はややこしいので、例を挙げると、ある人の残業が76時間だったと
すると、この人の残業代の計算は[60時間×1.25+16時間×1.5]
となるのですが、
60時間を超える部分は有給休暇付与が可能なので、[60時間×1.25+
16時間×1.25+(16時間×0.25の有給休暇付与)]でもよいとい
うことになります。
つまり、4時間の有給休暇を付与すれば割増率が従来通り0.25で済むこと
になります。
さらに、企業規模に関係なく、月45時間以上の残業をさせる場合の36協定
の特別条項について45時間を超える場合の割増率を定める努力義務が発生し
ます。
こちらは細かい内容が発表されていないのでどの程度の割増率にすべきかがわ
からないですが、これも今回の法改正の内容です。
また、有給休暇が1時間単位でとれるようにもなります。これは、60時間を
超える部分の割り増し賃金の代わりに有給休暇を付与する仕組みに連動するも
のです。これも現在のところ、詳細は発表されていません。
ちなみに、この改正は平成22年4月1日から施行ですので、それまでに対策
を練っておくことをお薦めします。
法改正では、次世代の子育て支援として、平成23年4月1日から一般事業主
行動計画の作成、届け出義務の企業規模が従来の301人から101人以上に
変更されます。
今回の改正では、一般事業主行動計画を作成・届け出義務のある企業は、従業
員への公表・周知義務が付加されました。(平成21年4月1日以降は、30
1人以上の企業では現状の届け出義務に加えて従業委員への公表義務がでます)
一般事業主行動計画については、届け出義務のない企業ではあまり話題になら
なかったので、専門家や行政窓口(21世紀職業財団)などに相談されるとよ
いと思います。
■□■ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ■□■
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□■ トピックス □■
税理士新聞(2008年6月15日発行・第1235号)に榎本恵一のインタ
ビュー記事が掲載されております。ホームページなどITを活用した取り組み
をはじめとする当事務所の特長・お客様への思いなどをお話ししております。
ぜひご覧下さい → 【https://www.ecg.co.jp/topics/1235.php?mm=224】
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編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして、誠にありがとうございます。
今回は、ちょうど両先生とも雇用関係の話題で、雇用関係の特集号のような形
での配信となりました。雇用については、昨年からニュースを賑わせており、
深刻な問題となっております。
このような時期だからこそ、助成金等活用できるものは是非活用して下さい。
また、雇用される側も厳しい時期だからこそ勉強しています。経営者側もトラ
ブルを避ける為にも細かい情報収集と制度の整備をしていきましょう。
次回第225号は2月2日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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◆榎本会計事務所「会計用語集」
内容は随時更新されております。是非一度ご覧になってみて下さい。
【https://www.ecg.co.jp/blog/glossary.php?mm=224】
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