第228号 休業手当の算出法(中小企業緊急雇用安定助成金)、広げた発想のまとめ方(収束技法)、
┏┿ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第228号 2009年3月16日━━
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│現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
│経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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■□■ 目次 ■□■
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問題を解決する 中小企業診断士 駒井 伸俊
労務管理の基本36 社会保険労務士 石井 和加子
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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■□■榎本会計事務所・イーシーセンターよりお知らせ■□■
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問題を解決する ~広げたら、まとめる~ 中小企業診断士 駒井 伸俊
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これまで発想を広げるための技法をいろいろと見てきました。今号からは、広
げた発想をまとめるための技法(収束技法)をご紹介していきます。
例えば、付箋版のブレイン・ストーミングで問題をたくさん挙げたとしましょ
う。
たくさんの付箋に問題が挙がったとしても、それぞれが独立してバラバラに存
在していたら、たくさんあればあるほど、結局なんなのか、全体はどうなって
いるのかがわかりません。
今号からはバラバラの付箋に書かれたアイデアをまとめていきましょう。
まとめ方に入る前に、私のオフィスは読みかけの本、まだ読んでない本、昔に
読んだ本と本棚に入りきらずに、あちらこちらに書籍が積まれています。自分
ではどこにどの本があるかは概ねわかっていますが、初めての方が見たらどう
なっているのか、さっぱりわからない状態です。
では、誰が見てもわかるように分類し直すには、皆さんでしたら、どうします
か?例えば、似た分野ごとにまとめる、作者ごと、出版社ごと、サイズごと、
何らかの分類の切り口を考えて、分類されることでしょう。
実は、付箋版ブレイン・ストーミングでたくさん出した付箋をまとめていくこ
とも本を分類しなおすのと基本的に同じです。以前、収束技法には、大きく似
たようなものを取りまとめていく「空間配置法」と時間などの流れに従って取
りまとめていく「系列配置法」があるということだけをご紹介しました。
前者の「空間配置法」はまさに本の分類の方法と同じです。
「空間配置法」の代表選手に親和図と特性要因図という技法があります。どち
らも日本の学者の方が考えて、世界に広まっていった方法です。
親和図は別名KJ法とも呼ばれていますし、特性要因図はフィッシュ・ボーン
と呼ばれたりもしています。
どちらもバラバラな情報を分類の切り口を考えて、似たもの同士をまとめてい
く方法なのですが、実際に使ってみると、それぞれに特徴があります。
どちらが優れているということではなく、場面に応じて使い分けができること
が望ましいです。
どちらも、非常に有名な方法ですので、ご存知の方も多いことと思います。次
回以降は、それぞれの技法の特徴とその適用場面を中心にご紹介していきます。
■□■ 中小企業診断士 駒井 伸俊のプロフィール ■□■
【https://www.ecg.co.jp/about/komai.php?mm=228】
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労務管理の基本36 ~中小企業緊急雇用安定助成金(休業手当の算出法)~
社会保険労務士 石井 和加子
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まだまだ景気回復の兆しが見えず、「中小企業緊急雇用安定助成金」の対象と
なる従業員の休業を余儀なくされている事業所も、数多くみられるようになり
ました。
従業員を一時帰休させていらっしゃる事業所は、労働基準法第26条による
「休業手当」以上の賃金を支払う必要があります。
ここで「休業手当」の算出方法を確認しておきましょう。
「休業手当」は労働基準法第12条による「平均賃金」の100分の60以上
とされています。
「平均賃金」= 直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総(暦)日数
※ 起算日は原則算定すべき事由が発生した日ですが、賃金締切日がある場合
は、直前の締切日から遡って3ヶ月となります。
※ 賃金総額には下記の3つは算入されませんが、それ以外のものは、全部算
入します。
(1)臨時に支払われた賃金(結婚手当、慶弔手当等)
(2)3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
(3)通貨以外の賃金(現物給与)
※ 入社後3ヶ月未満の場合は、入社後の期間が算定期間となります。賃金締
切日があるときは、直前の締切日から起算しますが、その場合に算定期間
が一ヶ月未満となるようであれば、算定事由発生日から起算します。
※ 総暦日数ですので、土曜、日曜、祝祭日、休業日も入ります。労働日数で
はありませんので、ご注意ください。
※ 総(暦)日数からは下記のものは控除します
(1)業務上の負傷・疾病による休業期間
(2)産前産後に休業期間
(3)使用者に帰すべき事由による休業期間
(4)育児休業、介護休業期間
(5)試用期間
(6)組合専従等の期間
(7)争議行為による休業期間等
※ 日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
「平均賃金」 = 賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
上記の場合は、労働日数となりますので、ご注意ください。
中小企業緊急雇用安定助成金では、支払われた休業手当の五分の四を支給します。
また、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、休職活動
等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において、職場体
験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託
し、再就職を実現させた事業主には「休職活動等支援給付金」「再就職支援給付
金」があります。
該当される場合には、管轄のハローワークにて、お手続きください。
■□■ 社会保険労務士 石井 和加子 プロフィール ■□■
【https://www.ecg.co.jp/about/ishii.php?mm=228】
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□■ トピックス □■
税理士新聞(2008年6月15日発行・第1235号)に榎本恵一のインタ
ビュー記事が掲載されております。ホームページなどITを活用した取り組み
をはじめとする当事務所の特長・お客様への思いなどをお話ししております。
ぜひご覧下さい → 【https://www.ecg.co.jp/topics/1235.php?mm=228】
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編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして、誠にありがとうございます。
本日は平成20年分所得税の確定申告の申告・納付期限の日です。先ほど、私
もある税務署へ電子申告の添付書類の提出に行ってきました。
最終日にもかかわらず(それとも最終日だからなのか)なんと税務署の確定申
告書作成コーナーは外まで長蛇の列でした。これから作成して申告するだけな
らまだしも、納税まで行なう(振替納税ならまだ先ですが)と考えると怖いで
すね。税額が大きかったら大変ですよね。
最寄駅から税務署までの道のりやバス停も非常に混み合ってまして、年間を通
じて一番税務署が賑わう日なのでしょう。ちょっとしたイベントみたいでした。
たまたま配信日と重なったので報告してみました。皆さんは早めに申告されま
したか?ギリギリになるまでやらない方も多いとは思いますが、混みますし、
還付の方は早く申告した方が還付されるのも早いので、今回ギリギリだった方
ぜひ次回から早めの申告をおすすめします。
次回第229号は3月30日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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◆榎本会計事務所『会計用語集』
内容は随時更新されております。是非一度ご覧になってみて下さい。
【https://www.ecg.co.jp/blog/glossary.php?mm=228】
◆『起業を成功へと導く「経営コーチ」』
LLP藤原KAIZEN研究会編著 藤原直哉監修
起業の準備から実務までわかる起業家必携の書!!好評発売中です。是非一度
ご覧になってみて下さい。詳細はこちらから↓↓
【https://www.ecg.co.jp/topics/000568.php?mm=228】
◆決算診断サービスを行っております。経営の見直しとしてご活用下さい。
【https://www.ecg.co.jp/service/000297.php?mm=228】
○━━知って得する経営塾 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○
【発行者】 榎本会計事務所&株式会社イーシーセンター
【HP】 https://www.ecg.co.jp/?mm=228
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【バックナンバー】https://www.ecg.co.jp/blog/mm.php?mm=228
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