第272号 労働基準監督官の権限・近道を模索し横着せずにコツコツと...
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第272号 2010年12月6日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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■□■ 目次 ■□■
労働基準監督官の権限 特定社会保険労務士 東海林正昭
近道を模索し横着せずにコツコツと… 落語家 三遊亭 金時
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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■□■ お知らせ ■□■
<セミナー開催情報>
本年度分のセミナー開催につきましては、全て修了となりましたが、どのセミ
ナーもご好評頂き、有り難うございました。
来年も又皆様に情報を配信するセミナーや、学んでいただくセミナー等を開催
いたしますので宜しくお願い致します。
★ お馴染みの『藤原直哉先生』による【2011年を展望するセミナー】
11月24日(水)13時より 東京・錦糸町で開催されました。
ECGクラブ専用サイトでダイジェスト版(前編)をご覧いただけます。
【https://www.ecg.co.jp/member/?mm=272】
★ 【奥様医業経営塾】好評にて来春も両国で開講いたします!
「病院経営について勉強する場が少ない」
「初めてでも分かり易い勉強会があれば参加したい」とのご要望を頂き、
普段よりドクターを陰で支えてらっしゃる奥様向けに「奥様医業経営塾」
を開催させて頂きました。
参加者の声【https://www.ecg.co.jp/course/2010_47.php?mm=272】
<榎本会計事務所情報発信チャンネル【最新番組情報】>
★ 『医業経営情報』発信中!
厳密にはECGチャンネルではありませんが、医業に関する情報発信を
当事務所HPの『奥様医業経営塾』の中で始めました。もちろん受講さ
れていない方も閲覧可能ですので、お気軽にご利用下さい。
医業経営情報【「5分ルール」見直しなど調査票案を提示(厚生労働省)】
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★ 「榎本会計インターネットラジオ」最新ラインナップ
【エノラジ】ポッドキャスティング。中小企業の「現在(いま)」を聴け!
『2011年を展望するセミナーの総括と税制改正の行方』
をテーマにお送りしています。
【https://www.ecg.co.jp/blog/pod-enoradi.php?mm=272】
★ 税理士 榎本恵一、中小企業診断士 伊地知克哉、榎本会計事務所の
経営コーチ達によるブログで経営に気づきを!
今回のテーマは『顧客満足を高める!』
【https://www.ecg.co.jp/blog/column_post_241.php?mm=272】
通じるものがあります『習慣を変える』
【https://www.ecg.co.jp/blog/news_post_244.php?mm=272】
経営コーチ達がそれぞれの感性で日替わりでお届けする『フォトログ』
【https://www.ecg.co.jp/blog/photolog.php?mm=272】
この他にもこのメルマガも含めて多彩な情報をお届けしています!
どんなチャンネルがあるかは、下記の番組表リンクよりご覧下さい。
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「労働基準監督官の権限」 特定社会保険労務士 東海林正昭
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メルマガの読者の皆さんお元気ですか。
メルマガで何回か「残業代を取り戻す」ビジネスなど「不払残業代請求」のこ
とを紹介しましたが、今回は取り締まる労働基準監督官の権限などについて述
べたいと思います。
労働基準監督官とは、事業所に対して、法違反を発見し、または是正させる為、
(1)「臨検」という事業所、寄宿舎その他の付属建設物に立ち入り調査をす
る権限。
(2)「提出要求権」という帳簿・書類等の物的証拠を提出するよう求める権限。
(3)「尋問権」という使用者または労働者に証言を求める権限。
(4)「即時処分権」という安全及び衛生基準に違反する付属寄宿舎に対する
権限。
そして労働安全衛生法に基づく作業場環境測定等の検査をする権限を与えられ、
さらに労働基準法、労働安全衛生法、および最低賃金法に違反した場合について、
刑事訴訟法に基づき、司法警察官としての権限を与えられています。
このような権限を持つ労働基準監督官は労働基準監督署の不払残業代問題に対
する指導強化に伴い、特に中小企業事業主などとの間で軋轢が生じております。
さて、10月29日に村田吉隆衆議院議員が国に対して労働基準監督機関の役割に
関する質問主意書を提出し、11月9日に国より答弁書の回答がありました。
質問主意書のうち主な内容は
(A)労働基準監督官が割増賃金の支払いについて
「●●円支払いなさい」と是正勧告できるのか?
(B)タイムカードで残業時間が把握できるのか?
の質問になっています。
それに対する国の答弁書は
(A)現在、労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われてい
ない賃金の支払いを命ずる権限を有していない。つまり同法違反を的確
に是正させるため、使用者に対しその不払賃金の支払をするよう勧告を
行なうもので、債務不履行の未払賃金の額を確定できるのは、当事者の
合意か裁判所だけである。との内容になっています。
(B)労働基準監督機関においては、タイムカードの記録により算定された労
働時間に基づく賃金の支払を強要しているわけではなく、タイムカード
の使用を含め、個々の事業場の実情に応じた適切な方法により確認され
た労働時間に基づき、賃金を支払うよう行政指導を行っているものであ
る。
との内容になっています。
今回の答弁書において、労働基準監督官は支払われていない不払賃金の勧告は
できますが、支払いを命ずる権限を有していないとのことです。そして、労働
時間の把握はタイムカードの記録でなく、他の方式でも構わないとのことです。
しかし、タイムカードの記録=実労働時間とする労働基準監督官が多いという
実情があります。
そのため会社としてはタイムカードの記録が労働時間を認定するのはおかしい、
と言っているだけでは、裁判になると敗訴の可能性が極めて高くなります。
その場合、タイムカードの記録=実労働時間でないというのであれば、具体的
に労働時間でないという反論のための資料、証拠を確保するようにしなければ
なりません。
労働基準監督官の権限、質問主意書の内容の一部、答弁書の内容など、ご紹介
しました。
様々な事案で是正勧告が行われるかも知れません。
さらに、未払残業代請求に関して、内容によっては過去2年間分請求できます
ので、ご注意ください。
残業代を軽く考えるのは危険です。
退職した社員などから残業代を請求されないよう注意しましょう。
企業の社長さん、企業の残業代対策は大丈夫でしょうか。
就業規則などの整備は大丈夫でしょうか。
メルマガ記載の社労士東海林まで何でもご相談ください。
◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆
【https://www.ecg.co.jp/about/syoji.php?mm=272】
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■□■ おすすめ書籍 ■□■
●『自己責任時代を生き抜く知恵 知って得する年金・税金・雇用・健康
保険の基礎知識2010~11年版』 榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司著
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●『起業を成功へと導く「経営コーチ」〔増補改訂新版〕』
LLP藤原KAIZEN研究会編著 藤原直哉監修
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●『負けない! 営業部主任・藤島あやめ「夢」起業』
榎本恵一(原作)、津田祐次(漫画)
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近道を模索し横着せずにコツコツと… 落語家 三遊亭 金時
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お陰さまで、第一回金時・ひな太郎の会、盛会の内、
無事終えることが出来ました。
皆々様には深く々々御礼申しあげます。
金時寄席を年3回、10年やりました。一応、けじめをつけ、
『この人にはかなわないなぁ』 という人と会をやりたいと思っていました。
猫八襲名のパーティで席が近かったので、ひな太郎師匠とそんな話をしたとこ
ろ、ひな太郎師匠も『面白いね!』と賛同して下さり、タッグを組むことにな
った。ひな太郎師匠は元々、志ん朝師匠のお弟子さんで、志ん上と名乗ってい
たものの、いろいろあって、一度廃業した。
故郷の群馬でメッツ自動車という会社に就職したので、口さがない勢朝師匠は
『しんじょうはメッツに行った』なんて、楽屋で言っていたのを思い出す。
その後、2年の.ブランクを置いて、文楽門下で再スタートを切った。
廃業の経緯を聞くと、同情する点も多々あるけど、もっと深く話を聞きたい人
は一杯ご馳走してくれたらしゃべります。
二つ目時代は、数々の賞という賞を総ナメにして、真打に昇進。
一番、志ん朝師匠の芸を正しく継承した、上品で、きれいな噺家さんだ。
楽屋では小言幸兵衛と言われ、ひな太郎師匠に小言を言われていない人はいな
いだろう。かく言う私も前座の頃、漫画を読みながら太鼓を叩いていて
『気のない太鼓叩くな!!!』と怒頭を引っ叩かれた。 ごもっとも様だ。
あの頃の自分を思い出すと恥ずかしい。
私としては、二人会をやるのに、相手にとって不足はなかった。
願ったり叶ったりだ。
金時寄席は、私と、弟子と、色物さんという顔付け。
どちらかというと自分のトレーニング的な要素が強かった。
今回は対決だから、大変に刺激が強かった。負けてなるものか! と、
かなりつめて、刈り込んで稽古した。その甲斐あって、デキとしてはまあまあ
満足って感じだ。
次回の日程も決まっていて、来年11月12日(土)だ。
今から何をぶつけようか楽しみだ。
金時寄席も年2回やることにした。
やっぱりやらないと停滞することがよくわかった。澱めば水も腐るのと同じだね。
いつも噺にベタベタ手垢を付けていないと、光沢は出ない。
志ん朝師匠でさえも生前 『俺はもう、努力しなくても、手持ちの噺だけ回して
いけば一生暮らしていけるんだけど、おれは臆病だから、努力してないと落ち着
かないんだよ…』 と仰っているのを聞いて本当にビックリした。
私から見れば、志ん朝師匠は神様だ。その志ん朝師匠が稽古するんだから、我々
は10倍稽古しないと…、と思ったもんだ。
私は元来、不器用だから、もっともっと努力しないと。
落語家は近道を模索してはいけない。まどろっこしいぐらい遠回りした方が、
結果的には近道になるのだ、ということが最近になってわかった。
横着せず、コツコツコツコツ…。
◆◇◆ 三遊亭金時師匠のホームページ ◆◇◆
ECGチャンネル13ch 三遊亭金時の部屋
【https://www.ecg.co.jp/kintoki/】
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編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読いただきましてありがとうございます!
気がつけばもう師走となり、みなさんご多忙な日々を送られているかと思いま
す。当グループも先週末に一足早く忘年会を行ないまして、一年間の振り返り
をしました。節目ごとに振り返り反省を今後に活かす事は大事です。みなさん
も単に年忘れで楽しむ事だけでなく、必ず少しは振り返ってみる事も行なって
みて下さい。
年末になり最近では税制改正を含む色々な話が飛び交っています。特に個人に
かかるものは該当する方も多く、気になっているところではないでしょうか。
また、決まりましたらこのメールマガジンや当事務所のホームページ上でもご
紹介していきます。
私個人的には子ども手当の増額が気になります。来年度から3歳未満は増額と
いう話ですが、私の子も来年には3歳になってしまうので、結局いつから?と
いうのは気になります。手当額と廃止となる控除額を考えて投票に臨んだのに、
控除の廃止だけは実行し、手当は減額してますので、諸事情はわかりますが調
子がいいなぁと素直に感じます。
なってみると与党も色々と大変なのでしょうが、頑張ってほしいものです。
年内最終号となる次回第273号は12月21日(火)に配信予定です。
お楽しみに!
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番組表はこちら⇒【https://www.ecg.co.jp/blog/?mm=272】
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