第277号 『助成金』の縮小改正・廃止について
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第277号 2011年01月31日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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■□■ 目次 ■□■
『助成金』の縮小改正・廃止について
社会保険労務士・キャリアカウンセラー
吉田 幸司
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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『助成金』の縮小改正・廃止について
社会保険労務士・キャリアカウンセラー
吉田 幸司
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本日、平成23年度予算の審議が始まる見込みですが、厚生労働省からは予算
要求にあわせて助成金の内容変更についていくつか案内がされています。
特に今年は助成金の縮小改定の予定がすでに5つも出ているのが注目点です。
1. 「育児休業取得促進等助成金」の廃止
2. 中小企業子育て支援助成金の縮小
3. 両立支援レベルアップ助成金の縮小
4. 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の縮小
5. 短時間労働者均等待遇推進等助成金の一部廃止
の5つが廃止や縮小の予定です。
完全に廃止予定の助成金については、改めてここでは触れませんが、縮小予定
や一部廃止のものについては簡単に触れておきます。
中小企業子育て支援助成金は、100人未満の中小企業で初めて育児休業取得
者が出た場合に支給される助成金ですが、支給される額が現在の1人目100
万円、2人目以降80万円から1人目80万円、2人目以降60万円と20万
円減額されます。支給対象も変更になる予定です。
両立支援レベルアップ助成金は、育児休業者の代替え要員を確保した場合や、
育児休業中に教育訓練を実施した場合等に支給される助成金ですが、平成23
年9月からは、支給対象となる企業が300人以下の規模のみと変更になる部
分があります。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、企業業績が一定以上悪化し
た場合に休業をとることで助成金がもらえる制度です。
休業の代わりに教育訓練を実施すると助成金に上乗せをすることになっている
のですが、中小企業緊急雇用安定助成金では、平成23年4月1日以降はその
上乗せ額を6千円から3千円に減額することとなっています。
雇用調整助成金も同様に4千円を2千円に減額される見通しです。
短時間労働者均等待遇推進等助成金は、短時間労働者に対して正社員と同じよ
うな待遇を実施すると助成金がもらえるという制度です。コースがいくつか別
れていて、現在は5種類のコースがあるのですが、そのうちの1種類は廃止す
る予定になっています。廃止されるのは、短時間労働者の能力に応じた評価制
度等を実施した場合に支給されるコースです。
助成金制度はその時の政策に左右されることが多いので、去年あった助成金が
今年は廃止されているということも珍しくありません。
逆に新設される助成金もいくつかあります。
支給の要件や支給申請の窓口や申請の用紙等は年度の途中であっても変更され
ることがあります。
助成金を活用したいとお考えのときは、
最新の情報でその内容を検討してください。
■□■ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ■□■
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編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます!
前回・今回と、本日始まる23年度予算審議に伴い税務、労務(助成金)関連
の変更されるであろう内容について、一部掲載してきました。色々と変更点も
多く、情報収集の際は気をつけて下さい。関連するテーマについては『駅前経
営塾』で取り上げていっておりますので、巻頭のお知らせ等をご覧になって下
さい。
なお、今回の改正ではありませんが、1月より変わった事があります。ご存知
でしょうか。
実は、15歳以下の扶養親族がいらっしゃる方は増税になっておりまして、
1月の給与から源泉所得税が増えています。これは『子ども手当』の財源とし
て子ども手当を受け取っている15歳以下の扶養親族がいらっしゃる方の税金
を高くしているのです。
これまでも所得制限や子どもの年齢、何人目かによって条件は異なるものの児
童手当といったものがありましたが、これも子ども手当導入時に廃止されてい
ますので、増税されると受給している世帯にとっては有難いというよりも増税
のイメージの方が強くなってしまいます。
今後の税制改正は、法の目的よりも政策上仕方ない(国にお金が無いので)と
いった改正が増え、また複雑化してくると思います。経営者の方はもちろんサ
ラリーマンの方であっても仕組みを知って損をしないように気をつけましょう。
次回第278号は、2月7日(月)配信予定です。お楽しみに!
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