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第279号 『裁判で離婚をするには』一定の要件が必要

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第279号 2011年02月14日 ━
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            ■□■ 目次 ■□■


『裁判で離婚をするには』一定の要件が必要       弁護士 谷原 誠

編集後記                     副編集長 秋葉 和彦


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『裁判で離婚をするには』一定の要件が必要        弁護士 谷原 誠

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今回は、離婚の手続について簡単に解説します。

夫婦が離婚するには、もめる毎に手続が変わっていきます。

簡単な方が示すと、次のようになります。

 a. 協議離婚
 b. 調停離婚
 c. 裁判離婚

1.協議離婚

 協議離婚は、話し合いで離婚することです。
 話し合いがつけば、離婚届に双方が署名捺印し、市区町村役場に提出します。

2.調停離婚

当事者同士の話し合いで決着がつかないときは家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停委員という男女1名ずつの人が間に入って意見を調整し、合意を目指します。

合意に至ると、調停調書という公的な書類を作成して決着します。

調停調書を作成せずに、調停の場で離婚届に双方が署名捺印し、どちらか片方が

役場に提出する方法を取ることもあります。


調停をしても離婚が成立しない場合には、裁判で離婚することになります。

ただし、裁判で離婚をするには、一定の要件が必要となります。

以下の要件です。

・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

したがって、単なる性格の不一致では裁判離婚は認められません。

また、自分が不倫をして婚姻関係を破綻させながら、離婚訴訟を起こすような場

合には、「有責配偶者からの離婚請求」ということで、離婚が認められない場合

があります。

弁護士という職業柄、いくつも離婚を見ていますが、離婚する当事者は膨大なエ

ネルギーを使い、精神的に疲弊します。

まずは婚姻関係を続けられる方向で努力した方がよいと思います。


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編集後記                      副編集長  秋葉 和彦

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本日はバレンタインデーですが、これに絡めてフェアトレード制度を広める為

のイベントを女子中学生達が行なったというニュースを見ました。

大変好評だったみたいで、中学生が途上国を助けようという意識になる事も感

心しましたが、それよりも自主的に市役所や企業(イオンが協力していたそう

です)に提案して働きかけていたその行動力に感動しました。

もし、この企画の動機付けが学校だったのなら、色々と批判されている今の教

育も素晴らしいですね。

とにもかくにもこの行動力を見倣いたいものです。

 


次回第280号は、2月21日(月)配信予定です。お楽しみに!

 


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  ●『起業を成功へと導く「経営コーチ」〔増補改訂新版〕』
                      LLP藤原KAIZEN研究会編著 藤原直哉監修
   【https://www.ecg.co.jp/topics/_llpkaizen1680_43_2_1.php?mm=279

  ●『負けない! 営業部主任・藤島あやめ「夢」起業』
                  榎本恵一(原作)、津田祐次(漫画) 
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