第296号 社会保険(健康保険、厚生年金)の算定基礎届にかかる変更
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第296号 2011年07月04日 ━
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■□■ 目次 ■□■
社会保険(健康保険、厚生年金)の算定基礎届にかかる変更
社会保険労務士・キャリアカウンセラー 吉田 幸司
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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『社会保険(健康保険、厚生年金)の算定基礎届にかかる変更』
社会保険労務士・キャリアカウンセラー 吉田 幸司
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7月11日までに社会保険(健康保険、厚生年金)と労働保険(労災保険と雇
用保険)の届出が必要なことは、提出書類が各行政から届くので説明の余地は
ないと思います。
毎年のことですので、届け出の準備も整っていることでしょう。
労働保険の労働保険料申告(年次更新)と納付は今年は保険料率も変わらず、
スムーズに届け出ができるのではないかとおもいます。
しかし、社会保険の健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届(定時決
定)は今年から一部変更がありました。
通常の定時決定は、4月・5月・6月の総支給給与を平均して9月からの1年
間の標準報酬月額を決定するのですが、今年から年間の給与を平均する方法も
可能になりました。条件は以下の通りです。
1.「通常の方法で算出した標準報酬月額」(※1)と「年間平均で算出した
標準報酬月額」(※2)の間に2等級以上の差が生じた場合であって
2.この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
3.さらに、被保険者が同意していることが必要
(※1)「通常の方法で算出した標準報酬月額」とは、当年4月~6月の3ヶ
月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基礎日
数17日未満の月を除く。)
(※2)「年間平均で算出した標準報酬月額」とは、前年の7月~当年の6月
までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基
礎日数17日未満の月を除く。)
また、この方法の対象とならないのは以下のようなケースです。
1.前年の7月~当年の6月までの支払基礎日数が17日未満の月のみの場合
2.「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬
月額」の間に2等級以上の差が生じない場合
3.「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬
月額」の間に2等級以上の差が業務の性質上例年発生するものでない場合
4.被保険者の同意がない場合
5.当年4月~5月に資格取得された方(一年間の報酬月額の平均の計算対象
となる月が一月も確保されていないため)
6.当年7~9月に被保険者報酬月額変更届による随時改定を行った場合
7.当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合
さらに、年平均の給与額で標準報酬月額を決めるためには、通常の様式の他に
次の2種類の書類を追加で提出しなければなりません。(これらの様式は日本
年金機構のホームページhttp://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
からダウンロードできます。)
(様式1)「年間報酬の平均で算定することの申立書」
(様式2)「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算
定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意
等」
4月・5月・6月が繁忙期にあたり、標準報酬月額が高くなり過ぎると感じて
いた事業所の方は是非この制度を活用してください。
面倒だと思って放置するか書類を書くだけで社会保険料を適正にできると思う
かは自己責任です。
■□■ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ■□■
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編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
先週末、政府から37年ぶりとなる電量使用制限令が発動されました。これに
伴い企業も休日稼動などを行なったり、周辺の飲食店もこれに合わせて定休日
をずらすなど対応を迫られているようです。
当事務所も残業時間を減らす為に、朝1・2時間早く出勤して業務を行なって
おります。早朝の電車はラッシュ時に比べるとすいていて業務も捗ったのです
が、最近はこの影響か早朝の電車も混雑するようになってきてしまいました。
非常に個人的ですが、そういう意味では残念です。
電力抑制により色々と業務上も制限されますが、効果的にできれば経費の削減
も伴いますので、アイディア次第では経営にもプラスに働くのではないでしょ
うか。
次号第297号は、7月11日(月)に配信の予定です。お楽しみに!
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