第301号 雇用促進税制の活用
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第301号 2011年08月08日 ━
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■□■ 目次 ■□■
雇用促進税制の活用 社会保険労務士・キャリアカウンセラー 吉田 幸司
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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雇用促進税制の活用 社会保険労務士・キャリアカウンセラー 吉田 幸司
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社会保険労務士が税金のことに首を突っ込むのはド素人の知ったかぶりになっ
てしまうので、できるだけ避けるようにしているのですが、
先日厚生労働省から6月30日公布の税制改正について発表がありましたので
お知らせをしようと思います。
税金についてはド素人レベルなので、詳しくは税理士等の専門家や税務署で
ご確認ください。
さて、今回発表された税制改正は通称を雇用促進税制というみたいです。
内容は大きく3種類あります。
【1】1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増や
す等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。この優遇措置を
受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークに
おいて開始します。
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場
合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2ヶ月以
内に雇用促進計画の提出を行なってください。
【2】 次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事
業主に対する税制優遇制度
新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却を
することができます。
【3】 障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充
これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制
度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、
(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようにな
りました。
(1)従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
(2)雇用している障害者数が20人以上(※1)であり、
かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上
(3)法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が
20人以上(※2)であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※
3)の割合が50%以上(※2)
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウン
ト)
重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントしま
す
※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします
※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
1~3に出てくる「雇用促進計画」や「くるみん」の取得や法定雇用率等の労
務管理の内容については社会保険労務士の方が専門ですので、この部分につい
ては社会保険労務士に相談されるとよいと思います。
相談の順序としては、社会保険労務士に1~3の要件に該当するか相談をし、
雇用促進税制の活用は税理士等に相談するということになるでしょうか。
特に、1の制度は計画申請が要件になっていますので、活用を検討される方は
早めに行動を起こすことをお薦めします。
■□■ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ■□■
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編集後記 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます!
「子ども手当」が廃止になりました。私も子を育てる親として影響を受ける事
になります。児童手当から子ども手当に移行する際に税制の扶養控除も改正し
てしまっているので、条件によっては「子育て支援策」どころか負担が増える
世帯も出てきます。
震災復興の財源が足りないから国民負担が増えるというのは理解できますが、
国の将来を担う子どもは社会の財産という考えならば、子ども手当を含む少子
化対策の為にも広く薄く国民負担を求めるべきだったのではないでしょうか。
子ども手当の財源の為に子ども手当受給者の増税を行なったり、制度を複雑に
して一般にはわかりづらいようにしたりという事からも、今後震災復興の為に
増税してもそこに本当に使われるかはわかりません。
民主党政権ばかりが叩かれていますが、旧政権からのツケもかなりあると思い
ます。政権がというより、すべての国会議員の意識が変わらないと国は変わら
ないんでしょうね。
次回第302号は8月16日(火)に配信予定です。お楽しみに!
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