第329号『手紙を隠すのは犯罪?』
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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!
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手紙を隠すのは犯罪? 弁護士 谷原 誠
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先日、郵便事業会社の郵便配達を担当していた社員が、配達中の郵便物を隠し
た、ということで、逮捕されました。
今のところの調査では、配達されていない郵便物が約3000通あるという
ことで、山口県警は、実態を捜査しているということです。
手紙を隠すのは、犯罪なのでしょうか?
手紙を隠す犯罪については、次のようになっています。
まず、他人の信書を隠した場合には、刑法263条により、6ヶ月以下の懲役
もしくは禁錮または10万円以下の罰金です。
では、葉書は、どうでしょうか?信書ですか?
答え:はい。葉書も信書ですので、隠してはいけません。
では、ラブレターは?信書ですか?
答え:はい。ラブレターも信書です。
では、中学生や高校生が、相手の下駄箱に入れたラブレターを隠すと犯罪?
答え:はい。郵便物ではなくてもいいので、下駄箱のラブレターを隠すと犯罪
です。皆さん、ご経験ありませんか?
恋を勝ち取るには、ラブレターを隠すのではなく、やはり正々堂々と、という
ことです。
ところで、この信書隠匿罪には特別法である郵便法という法律があります。
郵便法77条によると、郵便事業株式会社が取扱中の郵便物を正当の事由なく
隠した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されます。
刑法と郵便法を比較すると、郵便法の方が重い刑罰なので、この逮捕された
社員の場合、郵便法により処罰されることになります。
郵便事業株式会社が取り扱っている場合には、普通の場合よりも罪が重くなる、
ということです。
とにかく、他人の信書を隠してはいけない、ということを憶えておきましょう。
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
先週末に第6回目となる東京マラソンが開催されました。
申込者数は過去最多であった前回大会の約33万人を下回り、今回は約28万
人の申込みがあったようです。
オリンピックへの参加を目指す方、日々の運動不足解消を考えている方など、
参加目的は様々だと思いますが、目標に向かって一生懸命になるという事は
大変素晴らしいことだと思います。
エントリーするにあたり、今回は抽選倍率が約9.6倍だったそうです。
申込をしても抽選で漏れてしまった方も多いのではないでしょうか。
大阪でも東京マラソンをモデルとした大規模な市民参加型マラソン大会として
「大阪マラソン」が昨年10月30日に第1回大会が開催されました。
第2回大会は11月25日の開催が決定しており、4月5日より申込み受付が
開始されます。今回参加出来なかった方々は、そちらに参加してみてはいかが
でしょうか。
次号、第330号は3月5日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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