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第335号『ひき逃げによる併合罪』

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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

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   今回、榎本会計事務所をより知って頂く為にホームページで事務所の風景
   を動画配信致しました。メールマガジンでは分からないスタッフや所内の
   雰囲気を是非、体感して下さい!! YouTubeでも視聴できます!!
         
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ひき逃げによる併合罪                 弁護士 谷原 誠

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滋賀県で、無免許で軽トラックを運転し、追突事故を起こした事件が
ありました。被害者の怪我は、さいわい軽傷でした。

ところが、このトラックの運転手は、逮捕されました。

被害者の怪我が軽傷なのに何故!?

容疑は、道交法違反(ひき逃げ、無免許運転)と自動車運転過失傷害です。

罪を何重にも犯していたのですね。

いくら被害者の怪我が軽傷であったとしても、他の道交法違反が重なると、
とても重い罪になります。

どのくらい重いか、ご存じですか?

ひき逃げで、怪我が加害者の衝突によって生じた時は、10年以下の懲役
または100万円以下の罰金。

無免許運転で、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

自動車運転過失傷害で、7年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金。

この3つは、併合罪となり、合計で、15年以下の懲役です。

被害者の怪我が軽傷だったとしてもです。

車を運転していて、ちょっと他の車とぶつかったくらいの時、
相手がむち打ち等になっていたら、救護しなければなりません。

「ええい。逃げちゃえ」

と逃げてしまうと、ひき逃げになり、自動車運転過失傷害罪とセットになり
ますので、懲役15年以下となります。

被害者の怪我が軽いからといって、自動車の事故を軽く見てはいけません。

十分注意していただきたいと思います。


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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

先週13日(金)午前7時40分頃、北朝鮮が「人口衛星」と称する
長距離弾道ミサイルを発射したと報道されました。

発射から1分あまりで空中分解し、朝鮮半島西側の黄海に落下したようです。

韓国統一省は今回の試射に向けて最大8億5,000万ドル(約700億円)
を使ったと推計しています。

これは北朝鮮の配給量で換算すると、1,900万人の一年分の食糧に相当
する程の金額です。

米国では今回の一件で、『北朝鮮食糧支援計画』を取りやめたとの発表が
ありました。

これ程の資金を投入してまで、この計画を遂行する意味があるのでしょうか。
どちらにしても今後の動向に注目です。


次号、第336号は4月23日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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