第340号『深刻化するメンタルヘルス問題』
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深刻化するメンタルヘルス問題 特定社会保険労務士 東海林 正昭
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メルマガの読者の皆様お元気ですか。
さて、メンタルヘルス問題はますます深刻化し増加するとともに、新型うつに
代表されるように、その質が大きく変化しつつあります。
「うつ病」のイメージといえば、「抑うつ症状」「自責感・罪悪感が強くなる」
「何に対しても気力がわかない」「興味や関心が低下する」などのような症状
が見られ、そのようなイメージで理解されるのが一般的だと思います。
ところが最近は、「仕事の時だけうつになる」「休職中なのに趣味の活動は
活発」「休職中も同僚や上司に迷惑をかけているという認識に乏しく、
権利ばかり主張する」「他罰的で、すぐ会社や上司のせいにする」
「自分はうつ病だと公言することに抵抗を感じない」などの特徴をもつ
「新型うつ」が人事労務管理の現場で増えてきています。
先日、NHKで「新型うつ」の放送をしていました。それによると、
「新型うつ」の人は、親の引いたレールを走ってきた人で、様々な価値観と
折り合いがつけられない人ということでした。
そのため、精神的に幼く、批判されると、攻撃的になるようです。考え方に
柔軟性がなく、思いこみに捕われると、物事の全体像が分からなくなります。
これらの原因は、親が子を失敗させないように、過保護にしている為。この
ような子に、エントリー・シートを書かせたら、「お母さん・そのものの
人間像」となるようです。
ですから、「手のかからない、いい子でした」は問題。不良化しては困ります
が、子どもの自我の確立に向かう反抗期も重要です。
そうした中、平成24年4月27日、最高裁判所において、裁判官全員一致の
意見で日本HP(ヒューレット・パッカード)社が精神面の不調から出社
しなかった男性社員を休職させず、平成20年の諭旨退職の懲戒処分措置の
処分を無効とした。
会社側主張は、男性社員の欠勤理由は被害妄想(3年間に渡り、盗聴や盗撮等
を通じて監視されていた旨の主張)に基づいており、有給休暇全消化後約40
日間の欠勤は、就業規則の懲戒処分に定める「正当な理由のない無断欠勤」
として、諭旨退職に相当と主張しています。
それに対して、最高裁の判決のポイントは、精神的不調から欠勤している社員
は、状態が解消しない限り出勤しないと予想され、会社は精神科医による
健康診断等を行い、必要に応じて治療を勧め、休職等も検討して経過をみる
対応を採るべきとして、諭旨退職の懲戒処分の措置は無効としています。
つまり、被上告人の上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由の
ない無断欠勤に当たらないものと解さざるを得ず、上記欠勤が上記の懲戒事由
に当たるとしてされた本件処分は、就業規則所定の懲戒事由を欠き,
無効であるというべきとのことです。
結構、会社側にとっては厳しい判決です。そのため、さらに
「権利ばかり主張する」「他罰的で、すぐ会社や上司のせいにする」
「自分はうつ病だと公言することに抵抗を感じない」などの特徴をもつ
「新型うつ」の社員にも対応できるよう、皆様の会社の就業規則、
休職規程をどのように定め、周知し、実際に運用していくか、
より慎重な対応が求められます。
◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆
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東海林社会保険労務士事務所は、毎月「手作り事務所ニュース」を
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
今日の朝は、『金環日食』を観察する為に早起きした人も多いのではないで
しょうか?通常は一部の地域でしか観測できませんが、今回は全国各地で
この天文現象を見る事ができました。
前回日本で観測できた金環日食は遡ること約25年前の沖縄のもので、一生に
一度見られたら幸運といわれる程珍しい現象です。
次回日本では、18年後の2030年6月1日に北海道で見られるようです。
今回見逃してしまった方は是非生でご覧下さい。
次号、第341号は5月28日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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