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第343号『強制わいせつ罪と強姦罪の違い』

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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

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強制わいせつ罪と強姦罪の違い             弁護士 谷原 誠

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先日、ニュースを読んでいたら、私立高校教諭(40)が準強制わいせつ罪
の疑いで逮捕された事件がありました。

「またか。よくある話だな」
と思いました。しかし、そのまま読み進めると、どうも違和感があります。

そこで、気付きました。

加害者は、男性。そして、被害者も男性なのです。

事件は、こうです。

3月25日午前7時25分ごろ、大阪市のサウナ施設の仮眠室で、
寝ていた男性(25)の下半身を触った疑いとのことです。

男性が気付いて取り押さえ、警察官に引き渡したそうです。

容疑は、「強制わいせつ罪」。

強制わいせつ罪は、次のように定められています。

刑法176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
6月以上10年以下の懲役に処する。
(13歳未満は、同意があっても罪になります)

被害者は、男女です。
したがって、男性が被害者でも強制わいせつ罪が成立する、ということです。

しかも、加害者も男女で分けていません。

ということは、男性が男性に、女性が女性に、わいせつ行為をしても、
強制わいせつ罪が成立する、ということです。


この点、強姦罪は、次のように定めています。

刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、
3年以上の有期懲役に処する。
(13歳未満は、同意があっても罪になります)

強姦罪の被害者は、女性だけなのです。

こういう違いがあるのですね。

さて、今回は、「準」強制わいせつ罪です。この「準」とは何でしょうか?

刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは
抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、
第176条(6月以上10年以下の懲役)の例による。

準強制わいせつ罪の場合は、「暴行又は脅迫」が要件となっていません。

今回の場合、眠っているわけですから、抗拒不能なわけです。

眠っている人にいたずらすることはあると思いますが、くれぐれもわいせつな
いたずらは、やめてください。
準強制わいせつ罪で逮捕されるおそれがありますよ。


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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

ロンドンオリンピックの開催まで、あと50日を切りました。
まだ予選が終わっていない競技については、その切符を巡り、熾烈な争いが
繰り広げられています。

今回で夏季オリンピックとしては第30回の記念大会を迎え、開幕式では、
世界的な著名人によるパフォーマンスが予定されているようです。

次回の2016年はブラジルのリオデジャネイロでの開催が決まっており、
ここで落選してしまった日本も、次の2020年での開催を目指して準備を
進めているようです。

全世界の国と地域が参加するオリンピックによる経済効果が、景気回復の
一助となってほしいものです。


次号、第344号は6月18日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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