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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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第351号『児童ポルノ禁止法違反』

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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

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児童ポルノ禁止法違反                 弁護士 谷原 誠

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全日本剣道選手権の元チャンピオンの神奈川県警の31歳の巡査部長が、
女子高校生から裸の写真を携帯電話に送信させたとして、警視庁に逮捕される、
という事件が起きました。

容疑は、いわゆる児童ポルノ禁止法違反。

警察官というだけで、ニュースになりますが、今回は、「全日本剣道選手権の
元チャンピオン」ですから、余計ニュースバリューがありますね。

もちろん、弁護士の場合も、すぐニュースになりますので、身を律しなければ
なりません。

さて、ニュースによると、当時16歳だった女子高校生に「好きだから裸の
写真を送って欲しい」などと言い、携帯電話で裸の写真3枚を撮らせて、
自分の携帯電話に送信させた疑いです。

脅迫したわけではなく、騙したわけでもなく、携帯電話に送信させただけで、
何の罪なのでしょうか?

児童ポルノ禁止法は、児童ポルノなどを販売する行為などを規制していますが、
今回は、児童ポルノを「製造した」罪です。

児童ポルノ禁止法では、18歳未満の児童に、衣服の全部又は一部を着けない
児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを写真、
電磁的記録に係る記録媒体で記録する行為を「製造」として規制しています。

今回も16歳の女子高生の裸の写真を撮らせたわけですが、それを携帯電話
という記録媒体に記録して「製造」したことになります。

ところで、児童ポルノ禁止法では、製造された児童ポルノを購入したり、
もらったりする行為を規制していません。

このことを知っている方もいると思います。

では、児童ポルノを購入することは、セーフでしょうか?

その答えは、都道府県によって異なります。

都道府県によっては、児童ポルノを購入したり、もらったりする行為が、
条例で禁止されています。

早速、京都府警では、児童ポルノ映像の購入者を、児童ポルノ規制条例違反で
立件する方針を固めたそうです。

他の都道府県も、これに続くと思われます。

児童ポルノは、「撮らない、買わない、もらわない」の3原則を守って
いただければと思います。


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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

本日内閣府より、6月の景気動向指数が発表されました。

6月は前月比で2.0ポイント低下の93.8となり、これで3ヶ月連続の
悪化となりました。

世界的な景気減速を受けて、海外向けの自動車関連の生産、出荷が不振で
あったことが理由として挙げられていますが、これにより、内閣府は基調判断
をこれまでの「改善を示している」から「足踏みを示している」に下方修正
されました。

熱い戦いが繰り広げられているロンドン五輪も残すところあと一週間で全日程
が終了します。この祭典を契機に景気回復が見込まれる事を期待したいですね。


次号、第352号は8月13日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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