第358号『年金保険料の後納制度』
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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!
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年金保険料の後納制度
社会保険労務士・キャリアカウンセラー 吉田 幸司
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平成24年10月から年金保険料の後納制度が始ります。
現在のところ、平成27年9月までの特例措置となっています。
内容を簡単に整理すると、
1.過去10年間の国民年金保険料の未納分を納めることができる。
2.未納分を納めると、それに応じて年金の支給額が増える。(日本年金機構
の試算では、1カ月分納めると年額で約1638円年金が増える)
3.年金を納めた期間が25年未満の人(年金受給権のない人)がこの制度に
よって年金の受給者になれる。
4.過去3年以上前の分の年金保険料には加算が付き、当時の年金保険料より
も高くなる。
5.年金保険料は未納になっている期間の古い順から納める。
6.1カ月ごとに分割して納めることができる。
7.この制度を利用できないのは、既に老齢基礎年金を受給している人。
8.年金保険料の免除を受けた期間はこの制度を利用できない。
となります。
この後納制度がなぜ特例かというと、年金保険料は遡って納められる期間が
法律で2年以内と決められているからです。ですから、それよりも前の分に
ついては保険料に加算が付きます。
年金保険料の免除を受けた期間は後納制度を利用できないとなっている
のですが、学生納付特例や若年者納付猶予やその他の免除の期間がある人は、
この制度とは別の追納制度を利用することになります。
追納制度は、特例措置ではなく元々の法律に規定されていますので、
平成27年9月までということはありません。
この制度の注意点は、あくまで国民年金の未納分であるということです。
厚生年金や共済年金の期間はこの制度の対象ではありません。
これらは、事業主が従業員の分を合わせて年金保険料を支払っているので、
個人として見れば未納はないというのが理由です。
仮に、事業主が年金保険料を納め忘れていたとしても、年金に加入していた
のであれば個人は未納という扱いになりません。
(厚生年金に入っているはずが、何らかの理由で厚生年金に入っていなかった
というケースは、第三者委員会への申立て制度があります)
また、過去10年という期間は、その時点から計算して10年なので、
今月と来月では遡れる月が変わります。
つまり、平成24年10月の10年前は平成14年10月ですが、
平成24年11月の10年前は平成14年11月となり、
平成24年11月に平成14年10月分を納めることはできません。
後納制度を利用しようと思う人は、申し込み書送付依頼書を入手し、
年金事務所に送付してください。その後の手続きや必要書類などに
ついての案内が送られてくるようになっています。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
【https://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=358】
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
先日、司法試験の合格発表がありました。今回の結果が、関係者の間で衝撃を
与えているようです。
法科大学院受験者は、本年度では制度が始まった2004年度の約4割にまで
減少し、地方を中心に定員割れが続いているため、定員を削減している大学院
が増加しているというのが現状です。
それに対し、学費が払えない、仕事を辞められないといった事情で法科大学院
に通えない人への救済策として昨年から予備試験が導入されました。
この予備試験を通過すると、司法試験を受験する事が出来ますが、今回の
司法試験では、この予備試験からの合格率がどの法科大学院よりも高かった
という結果が出ました。
これにより、法科大学院離れにますます拍車がかかることが予想されます。
政府は法科大学院を法曹養成の中核と位置付け、「人間的に豊かな法曹」を
育てることを目的としていましたが、目的と実態が違ってしまっている結果
が如実にあらわれてしまいましたね。
次号、第359号は10月1日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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