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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

第363号『国税通則法の改正』

 

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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

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タックスペイヤーの視点125
 ‐国税通則法の改正‐           税理士・編集長 榎本 恵一

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皆さん、ご無沙汰しております、税理士の榎本恵一です。
一気に夏から秋の気配となり、コンディションの維持が難しい時期ですね。
今年もあと2カ月を切りました、今年のうちにやり残した事を計画的にやって
いかなければならない時期とも言えます。

さて、来年から、国税通則法という手続き規定を記載されている法律が改正
されます。この改正は、毎年行われると言うような簡単なものではなく、
かなり骨太の改正、特に、税務調査に関する事では、この改正がどのように
発展していくかが見物です。

私個人としては、やはり、ペンディングになっている納税者権利憲章を確りと
導入しなければ効果不足と思いますが、先ずは、税務当局も今までの法律が
確りと規定していない中で修正申告をしてもらう事からどのような形になって
いきますか、来年の状況が分かり次第またご報告いたしたいと思います。

また、国税庁が行った、平成25年度定員・機構要求によると、25年度の
定員要求については、増員要求が強く抑制されているなか、
(1)25年度税制改正等への対応
(2)社会保障・税一体改革関連法への対応
(3)社会保障・税に関わる番号制度への対応
(4)調査・徴収事務等の複雑化への対応の観点
から、前年の1,098人より7人多い1,105人の増員要求(仮置き)
を行った事が分かりました。

ただし、25年度の国税庁の定員合理化目標数が1,060人となっている
ことから、このまま要望が100%認められれば、同庁の定員数は45人の
純増(24年度38人)となる。

一方、25年度の機構関係の要求をみると、
「税務調査手続きの法定化等への対応」
「社会保障・税に関わる番号制度への対応」
「調査・徴収事務等の複雑化への対応」
を主眼において、真に必要な機構の要求を行ったとしている。

主な機構要求として、調査・徴収体制の充実強化策では、
『広域化』・『国際化』・『高度情報化』といったいわゆる“3K”
事案に対応するための資料情報収集等を目的に東京局に設置されている
「査察広域課」を大阪局に設置、コンプライアンスの維持・向上のため
「課税第一部次長」(東京局)及び「査察部次長」(大阪局)の増設、
機械化会計や国際化会計への対応の充実に向けた「国際税務専門官」(国税局)
の増員などを要求している。

また、社会保障・税に関わる番号制度への対応として、国税庁に「参事官」と、
企画課内に「国税企画官」、「課長補佐」の増員を求めたほか、22年度から
要望に盛り込まれた課長級まで進んだ職員の培った専門的な知識や経験を
生かし、定年まで働けるようにする専門スタッフ職として、
長官官房企画課に「海外税務分析官(仮称)」と課税部鑑定企画官に
「分析鑑定技術支援官(仮称)」の2ポストが盛り込まれている。

以上のことから、目先は、調査、手続き、広域、滞納、徴収、海外
そして、現在、政治機能がストップしていて中々見えてこない
税と社会保障関係に対する布陣を整えつつある事だけは言えるのではないで
あろうか。


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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

福島第一原発事故による除染のため、警戒区域と計画的非難区域に入って
作業を行った作業員に対して支払われる「特殊勤務手当」が適正に支払われて
いないとの指摘があったようです。

環境省によると、特殊勤務手当について、国の負担で支給されることを元請け
のゼネコンと契約を結ぶ際に仕様書で規定しているようですが、適正に支払わ
れていない可能性を指摘する声が届いたようです。

未払い賃金を巡るトラブルで訴訟となったケースは多くあります。
改めて労働基準法について確認された方が宜しいのではないでしょうか。


次号、第363号は11月12日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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