第365号『平成25年度問題に向けて』
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平成25年度問題に向けて 特定社会保険労務士 東海林 正昭
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メルマガの読者の皆様お元気ですか。
あと5ヶ月すると平成25年度問題が発生します。
平成25年度問題とは、昭和28年4月2日(平成25年度に60歳になる方)
から昭和30年4月1日生まれの男性の方の特別支給の老齢厚生年金の
報酬比例部分の支給開始年齢が61歳からになり、60歳から年金が
支給されず空白期間が生じ様々な問題が発生することを言います。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳以降になる
ことに伴い、国は平成24年3月9日に
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」
を提出しています。
8月29日法案が成立し、平成25年4月1日より施行されます。
既に継続雇用制度基準の労使協定等を結んでいる企業は、経過措置により
希望者全員(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等を除く
‐詳細は指針で定めます)の継続雇用年齢が、例えば平成25年4月1日~
平成28年3月31日に関しては61歳になり、そして段階的に遅くなり
最終的には平成37年4月1日からは65歳雇用になります。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳からになり、
昭和28年4月2日以降の生まれの男性(女性は5年遅れ)は、
①通常支給での受給、
②通常支給開始年齢より前に繰上げ受給、
③通常支給開始以降に65歳から支給の老齢基礎年金を繰上げ受給
の3通りの年金受給の方法があります。
特に、②の通常支給開始年齢より前に繰上げ受給は様々なリスクが伴います
ので注意しましょう。
繰上げ受給の詳細は非常に複雑です。繰上げをする場合、老齢厚生年金の
繰上げと、老齢基礎年金の繰上げを必ず同時に行います。
なかでも、老齢厚生年金の繰上げの考え方は、非常に複雑で、このあたりは
覚えなくていいですが、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を繰上げる
のでなく、65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)を繰上げます。
繰上げ受給した場合の計算式の仕方、経過的加算・在職老齢年金・厚生年金
基金の考え方、計算方法などさらに複雑な内容があり詳細は省略します。
さて、今までは60歳以降継続して働く場合など、特別支給の老齢厚生年金
の報酬比例部分が支給されていたので60歳で賃金を下げる企業がほとんど
でしたが、平成25年度より男性の報酬比例部分支給が生年月日により、
今後、61歳以降になるので60歳で賃金を下げるのか、それとも61歳
以降で賃金を下げるのか、あるいは60歳、そして61歳以降の2回に分けて
賃金を下げるのかなどの選択が考えられます。
大手企業でさえ、やっと平成25年度の問題に取り組み賃金をどうするか
検討に入り新聞報道で報道されてきましたが、中小企業も、あと5ヶ月に
迫った平成25年度を迎えますので検討に入るようにしましょう。
どちらにせよ、様々な問題があるので平成25年度問題に対してスムーズに
対応しましょう。
◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆
【https://www.ecg.co.jp/about/syoji.php?mm=365】
東海林社会保険労務士事務所は、毎月「手作り事務所ニュース」を
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
世界銀行の発表によると、世界の平均気温について、今世紀末には今よりも
3度以上高くなるようです。
これは、各国が地球温暖化を防ぐために約束している対策をすべて実行した
場合での予測のようです。
平均気温が3度も上昇すると、海面の上昇だけでなく、水害や干ばつ、また
食糧不足など深刻な影響をもたらす可能性があります。
今以上の対策を逸早く積極的に取り組む必要がありますね。
次号、第366号は11月26日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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