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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

第381号『平成25年度の税制改正大綱』

 

 ★☆★ 既刊情報 ★☆★

この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一と社会保険労務士の吉田幸司、渡辺峰男と弁護士の谷原誠です。労使間のトラブルは、トラブルが起こってからよりも起こる前の方が重要です。起こる前なら回避策や防止策が効果を発揮しますが、起こった後ではその効果は限定的です。平穏無事な会社が一夜にしてトラブルの渦中に巻き込まれるということも実際にあるのです。その意味では、平穏無事な会社ほどこの本を読む価値があると言えるでしょう。労使トラブルから会社を守るための必読の書!!

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   今回、榎本会計事務所をより知って頂く為にホームページで事務所の風景
   を動画配信致しました。メールマガジンでは分からないスタッフや所内の
   雰囲気を是非、体感して下さい!! YouTubeでも視聴できます!!
         
           【http://bit.ly/zdJRus?mm=381

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平成25年度の税制改正大綱         税理士・編集長 榎本 恵一

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皆さん、ご無沙汰をしております。編集長・税理士の榎本恵一です。

漸く、確定申告が終わり、この時期の会計事務所は、1月決算3月末申告業務
に取り掛かっているところです。毎年の事ですが、我々の業界は3月15日を
迎えますと昔からお正月とも言われます。
皆さんも、新年度である4月に向けて色々とご準備されている方が多い時期で
すね。同じように国会も現在、来年度予算の成立に向けて動き出しています。

政府は1月24日、平成25年度の税制改正大綱を公表しました。
この改正による税収(国税)の影響については、初年度で2360億円の減収
平年度では1520億円の減収となる見込みのようです。
そうです、減収になるのです。その減収を補う物が、平成26年4月から消費
税率を8%、平成27年の10月から消費税率を10%に増税。
更に平成27年の1月からは、相続税も基礎控除縮減により増税となり、何と
か帳尻を合わせようとしているのです。もう少し詳しくみておきましょう。

平成27年から相続税の基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人
数」に引き下げることで2570億円、相続税の最高税率を55%に引き上げ
るなど税率構造の見直しで210億円、所得税の最高税率を見直し所得400
0万円超に45%の税率を設けることで590億円の増収などを見込んでいる
のです。

初年度の税収に影響を及ぼす主な項目は、国内事業の用に供する生産等設備へ
の投資額を一定以上増加させた場合に、機械・装置の取得価額について特別償
却または税額控除を選択適用できる「生産等設備投資促進税制の創設」が10
00億円の減収、国内雇用者に対する給与等を一定割合増加させた場合、その
増加額の10%を税額控除できる「所得拡大促進税制の創設」が630億円の
減収となるほか、研究開発税制の拡充 (▲450億円)や交際費等の損金不
算入制度の見直し(▲110億円)など、法人課税の改正による減収見込額が
2400億円にのぼっています。

しかし、初年度から引き続き、生産等設備投資促進税制(▲1050億円)や
所得拡大促進税制(▲1050億円)、研究開発税制の拡充(▲580億円)
交際費等の損金不算入制度の見直し(▲350億円)など、法人課税による減
収は計3320億円が見込まれています。

上記の事項である今年度の税制改正は、特にびっくりした目玉はなく、やはり
平成26年度以降に備えての減税先行をさせる事を柱にしています。
今年は、参議院議員選挙の年ですので、飴玉を先に、その後は、苦い薬をでは
困りますね。是非とも、皆さんがこのような話題に関心を持って下さい。

近日中に制度が終了予定の助成金についてお知らせします。

1.中小企業基盤人材確保助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/leaflet-haishi.pdf
「中小企業基盤人材確保助成金」は、健康、環境分野等への新分野進出(創業
・異業種進出)を行う中小企業者が、中小企業労働力確保法に基づく改善計画
を作成して都道府県知事の認定を受け、新たに経営基盤を強化するための人材
を雇い入れた場合に一定額を支給する制度ですが、平成25年3月31日をも
って廃止の予定です。

4月以降は、既に改善計画の認定を受け、計画を実施中の事業主については、
これまでどおり助成金の支給申請が可能です。

新たに利用をお考えの事業主については、平成25年3月31日までに都道府
県に改善計画を提出した場合、4月以降も助成金の支給申請が可能です。

2.受給資格者創業支援助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html

「受給資格者創業支援助成金」は、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業
後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対し
て創業に要した費用の一部について助成する制度です。こちらも平成25年3
月31日をもって終了予定となっております。

ですので、助成対象となるのは、法人等を設立する前であって、かつ平成25
年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出した方までとなります。

今週は、水曜日がお休みです。春本番になりますので、身の回りの準備をする
には最適です。情報を整理し是非とも新年度にご活用下さい。

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 当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!

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編集後記                     副編集長 中川 祐輔

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

先週あたりから徐々に暖かくなり、ようやく春らしくなってきました。

今年は2月が平年よりも気温が低い日が続いたため、例年よりも桜の開花が
遅れており、現在、九州地方の一部でようやく咲き始めたばかりです。

都心では今週末あたりから桜の開花を迎え、来週末には満開になると予想
されています。

日本は四季を感じる事ができる世界でも数少ない国です。年に一度のこの
季節を満喫してはいかがでしょうか。

次号、第382号は3月25日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!

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