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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

第398号『道路での禁止行為』

 

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この本執筆したのは弊社代表の税理士、榎本恵一とヒューマネコンサルティング株式会社代表取締役の阿部重利先生です。ワーク・ライフ・バランスを越えて、働き方が変わる!会社が変わる!不況の中でも元気に業績を伸ばしている企業があります。業績が右肩上がりの企業とそうでない企業とでは、どこが違うのか。このシンプルな疑問に答えを出しました。本書では、今、元気あふれる企業をピックアップし、その事例の中から元気の源を探ってみました。その結果わかったことは、それらの企業には“ワーク・ライフ・ハピネス"という考え方が根底にあるのです。“ワーク・ライフ・ハピネス"が中小企業の元気の“素"だったのです。業績不振に悩む中小企業の経営者、管理者の目からウロコ本です。

 

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道路での禁止行為                   弁護士 谷原 誠

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今回は、意外に知らない道路で禁止されている行為について解説します。

道路は、通行するためのものです。

人が歩いたり、自転車に乗ったり、バイク、車で通行したり、など
移動するための場所ですね。

行政目的上も道路の交通の妨害になるような行為は排除したいですし、
危険な行為は防止しなければなりません。

そこで、道路交通法では、道路でしてはいけない行為を多数規定しています。

今回は、その中からいくつかピックアップしてご紹介したいと思います。


道路交通法76条4項によると、次の行為が禁止されています。(抜粋)

違反した場合は、5万円以下の罰金です。

・道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
(昔の漫画では、たいていお父さんが寿司の折り詰めを持って、
 道路をふらついていました。道路交通法違反だったかもしれませんね)

・道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、
 すわり、又は立ち止まっていること。
(そもそも道路に寝ていると、危ないですね。私のところにも酔って
 道路に寝ていて車にひかれたという相談が寄せられます)

・交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、
 又はこれらに類する行為をすること。
(今で言うと、スケートボードもだめですね)

・道路において進行中の車両等から物件を投げること。
(たばこや空き缶を投げ捨てる人がいますが、危険です)


道路交通法71条6号に基づく東京都道路交通規則では、
次の行為が禁止されています。(抜粋)

違反した場合は、5万円以下の罰金です。

これは、東京都の例ですので、
他の都道府県の方は、それぞれ規則をご参照ください。

・傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、
 又は安定を失うおそれのある方法で、自転車を運転すること。

・自転車を運転しながら、携帯電話用装置を手で保持して通話し、
 又は画像表示用装置に表示された画像を注視すること。

・高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で
 自転車を運転すること。

・警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。


どれも知っていないと、ついつい違反してしまいそうですね。

しっかり知識を身について、
うっかり違反をしないように気をつけましょう。

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編集後記                     副編集長 中川 祐輔

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

『第23回参議院選挙』の投開票が21日に行われました。
読者の方でも、投票に行かれた方が多いのではないでしょうか。

今回の選挙では、自民党が改選34議席から60議席台に伸ばして大勝し、
非改選議席を含めて参院第1党へ復帰、堅調な公明党とともに
参院過半数(122議席)を確保するという結果になっています。

今回はインターネットを使った選挙運動が解禁され、投票率向上に期待が
かかりましたが、消費税増税が争点となった前回参院選や、民主党が政権交代
への足掛かりとした前々回と比べて明確な話題性を欠き、国民の関心が思った
以上に高まらなかったようです。総務省が発表した投票率は52・61%と、
前回2010年の57・92%を5・31ポイント下回る結果となりました。
参院選としては1947年の第1回以降で3番目の低投票率でした。

特に若者世代の投票率が低いようで、若者の投票率を上げることができなけれ
ばなかなか世の中が変わらないように思えます。しかし、若者の投票率はこれ
まで色々なことを試みたものの成果が上がったことはほとんどないそうです。
政治に関心が持ちにくいのも原因があるのかもしれません。また、投票に行く
ことで世の中が変えられるということを、もっとよく教えていかなければいけ
ないのかもしれませんね。

次号、第399号は7月29日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!

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