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第274号 自己破産のデメリットは?


 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第274号 2011年01月11日 ━
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╋┛  発行:榎本会計事務所&イーシーセンター  https://www.ecg.co.jp/
┃                                                    info@ecg.co.jp 
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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            ■□■ 目次 ■□■


「自己破産のデメリットは?」    弁護士 谷原誠

編集後記                     副編集長 秋葉 和彦


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           ■□■ お知らせ ■□■ 


 <セミナー開催情報> 


 ★ 2011年度(平成23年度)ECG経営方針発表会

 平成23年1月8日(土)、東京プリンスホテルにて開催いたしました、
 当グループの「経営方針発表会」に、今回もご多忙の中足をお運びいた
 だきありがとうございました。
 後日ダイジェスト版にて動画UPいたしますのでお楽しみに。

 


 ★ 【奥様医業経営塾】平成23年上半期日程について
   
   日程…木曜日の午後は「奥様医業経営塾の日」

 現在、講師との日程調整中です。決定次第ご案内致します。

 【https://www.ecg.co.jp/course/23.php?mm=274

 

 

 


 <榎本会計事務所情報発信チャンネル【最新番組情報】> 

 ★ 『医業経営情報』発信中!
    
   厳密にはECGチャンネルではありませんが、医業に関する情報発信を
   当事務所HPの『奥様医業経営塾』の中で始めました。もちろん受講さ
   れていない方も閲覧可能ですので、お気軽にご利用下さい。

   医業経営情報【平成23年度税制改正大綱の主な事項(厚生労働省)】
   【https://www.ecg.co.jp/course/new.php?mm=274

 ★ 「対談!経営語録」最新ラインナップ

   各界の専門家と税理士 榎本恵一のガチンコトークバトル!

   今回は『弁護士業界の現状』を、みらい総合法律事務所 弁護士
   谷原 誠先生をお迎えしてお送りしています。
      
   【https://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_post_257.php?mm=274

  
 ★ 税理士 榎本恵一、中小企業診断士 伊地知克哉、榎本会計事務所の
   経営コーチ達によるブログで経営に気づきを!

   今回のテーマは『創業から47年目!来年に向けての決意!!』
   【https://www.ecg.co.jp/blog/column_post_241.php?mm=274

   通じるものがあります『感覚の鋭敏性』
   【https://www.ecg.co.jp/blog/news_post_244.php?mm=274
  
   経営コーチ達がそれぞれの感性で日替わりでお届けする『フォトログ』
   【https://www.ecg.co.jp/blog/photolog.php?mm=274

  この他にもこのメルマガも含めて多彩な情報をお届けしています!
  どんなチャンネルがあるかは、下記の番組表リンクよりご覧下さい。
       【https://www.ecg.co.jp/blog/?mm=274

 
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   今年から、新たな情報発信のツールとしてAmebaを開設しました。
   【http://ameblo.jp/ec-enomoto/?mm=274
   携帯でも簡単にご購読いただけるよう、AmebloのQRコードを
   貼り付けてありますので、是非ご利用ください!

 

 

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「自己破産のデメリットは?」
                                  弁護士 谷原誠

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初めまして

本年度より「知って得する経営塾」に執筆参加することになりました
弁護士の谷原誠です。よろしくお願いいたします。

 

今回は、自己破産について取り上げます。

このメルマガを購読していらっしゃる方は自己破産などしない
かもしれませんが、お知り合いから相談されることはあるかもしれませんね。

自己破産の統計があります。

平成11年から平成20年までの10年間で、自己破産申立を行った個人は
約172万人です。今の日本の総人口を1億2700万人と仮定すると、過
去10年間で、人口の73.8人に1人が自己破産の申立をしていること
になります。

とても他人ごととは思えません。

 

そこで、今回は、自己破産をした場合に、どのような不利益があるか、
代表的なことを説明します。


1 破産の事実が官報に掲載されます

   破産をすると,その事実が官報に掲載され公示されます。あまり見る人
 はいませんが、検索されるとわかってしまいます。


2 銀行等の金融機関からの融資が受けづらくなります

 破産をすると,その情報が信用情報機関に事故情報として登録され,
 5年~7年間は銀行等の金融機関から原則として、融資を受けることが
 難しくなります。(預貯金の口座開設や公共料金引落としは可能です)

3 一定の仕事に就くことができなくなります
 
 破産をすると,破産・免責手続が終了するまで警備員や生命保険の募集
 人どの他人の財産を管理する仕事や,弁護士などの士業,宅地建物取引
 管理者,旅行業務取扱主任者、商工会議所の会員労働者派遣事業者、風
 俗営業者等につくことができなくなります。


4 原則として20万円を超える財産は処分されます

 破産手続は,破産手続開始時の財産を処分・換価して債権者に配当する
 手続きですから,原則として20万円を超える財産は管財人により処分
 されます。(東京地裁の場合)


5 郵便物が破産管財人への転送されます

 破産者に宛てた郵便物は,破産手続開始決定の日と同日に,破産管財人
 に配達することを嘱託する決定がされ,破産管財人に配達された郵便物
 は,破産管財人が破産財団に関するものかどうか内容をすべて調査され
 ます。


6 住所の変更や旅行の際に管財人の同意を得なければなりません

 破産者が,破産手続中,住所を変更したり,居住地を離れたりする場合
 (海外旅行,長期の国内旅行)は,その旨を書面で破産管財人に申請し,
 破産管財人の同意を得る必要があります。
   破産管財人の同意を得ないで転居等した場合には,免責が許可されない
 ことがあります。


7 破産管財人に対して説明を拒むことはできません

 破産手続が開始された場合,破産者は,破産管財人等の請求により破産
 に関して必要な説明をしなければなりません。
 説明を拒んだり,偽りの説明をした場合には刑事上の罰を受けたり,免
 責が許可されなかったりします。


8 その他にも免責がされなかったり,刑事上の罰を受けたり
      する場合があります

 破産財団に関する財産を隠したり,壊したり,仮装譲渡したり,債権者
 の不利益に処分すると,詐欺破産罪で処罰されたり,免責が許可されな
 かったりします。
 破産者の業務や財産の状況に関する帳簿や書類などを隠したり,偽造し
 たり,変造した場合も同様です。


以上が代表的なものです。

 

多重債務に陥った場合には、任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、
それぞれメリット、デメリットがありますので、それらをよく検討し、かつ将来
のことを考えた上で対処を決めなければなりません。

相談された時は、専門家に相談するよう勧めてください。

以上です。

 

◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール  ◆◇◆ 

       【https://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=274


     ▼ 対談経営語録『弁護士業界の現状』▼
       【https://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan.php?mm=274

  ▼ まぐまぐにて別途メールマガジンを配信中
       【http://www.mag2.com/m/0000143169.html?mm=274

 


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  ●『自己責任時代を生き抜く知恵 知って得する年金・税金・雇用・健康
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編集後記                      副編集長  秋葉 和彦

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皆さま、あけましておめでとうございます。

本年も当メールマガジン「知って得する経営塾」をよろしくお願い致します。

新しい年を迎え、節目という事でさらにパワーアップしてお届けしていこうと
考えまして、第1弾として今回ご登場頂いた弁護士の谷原先生にも執筆者に加
わって頂きました。これにより、さらに幅広い内容をお届けできるようになり
ます。

また、第2弾として、これまでの隔週配信を毎週配信に変更します。これまで
1回当たりのボリュームが多かったので、これを分散して毎週お届けしてまい
ります。これによってより読みやすくなると考えています。

今後もより良いものをお届けできるよう改善してまいります。リクエストやご
感想などもどんどんお寄せ頂ければ幸いです。

次回は、1月17日(月)配信予定です。お楽しみに!


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