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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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知って得する経営塾 第422号『臨時の給付金が支給されます!』

★☆★ 既刊情報 ★☆★

ワーク・ライフ・バランスを越えて 働き方が変わる 会社が変わる!

不況の中でも元気に業績を伸ばしている企業があります。
業績が右肩上がりの企業とそうでない企業とでは、どこが違うのか。
このシンプルな疑問に答えを出しました。
 
本書では、今、元気あふれる企業をピックアップし、その事例の中から
元気の源を探ってみました。その結果わかったことは、それらの企業には
“ワーク・ライフ・ハピネス"という考え方が根底にあるのです。
“ワーク・ライフ・ハピネス"が中小企業の元気の“素"だったのです。
 
業績不振に悩む中小企業の経営者、管理者の目からウロコ本です。

 

 

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臨時の給付金が支給されます!        社会保険労務士 吉田 幸司

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4月からの消費税増税に向けて、2つの給付金が支給されます。
1つは「臨時福祉給付金」でもう一つは「子育て世帯臨時特例給付金」です。

どちらも臨時給付金と名前が付けられており、
1回限り定額の支給となっています。

これらの給付金の主旨は、消費税率の引上げに際し、
低所得者への配慮、子育て世帯への影響の緩和となっています。

また金額の設定については、消費税率の引上げによる
1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に設定したもの、
と説明されています。

具体的な支給額や対象者は次のようになります。

臨時福祉給付金
 支給対象者
  平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない者
   ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合
        生活保護制度の被保護者となっている場合  などは対象外
 支給額
  給付対象者1人につき 1万円
   給付対象者の中で下記に該当する者は、5千円を加算
   ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
   ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

子育て世帯臨時特例給付金
 支給対象者
  平成26年1月1日を基準日とし、
  平成26年1月分の児童手当の受給者であって、
  平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない者
 (臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等を除く)
 支給額
  対象児童1人につき 1万円

これらは全額が国庫でまかなわれ、市町村が窓口となって実施されます。
ちなみに予算規模は、臨時福祉給付金で3,000億円、
子育て世帯臨時特例給付金が1,473億円となっており、
どちらも平成25年度補正予算での執行です。


 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 

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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

1月18日土曜日には、Wisdom School の新春記念講演会及び
榎本会計事務所 経営方針発表会を両国の江戸東京博物館大ホールにて
開催致しました。

当日飛び入りでご参加くださった方も非常に多く、
大盛況のうちに幕を閉じました。

お忙しい中お越しいただいた皆様、この場をお借りして
お礼申し上げます。
ありがとうございました。


さて、消費税8%が間近に迫ってきましたね。
景気が良くなりつつある、と言われても、
財布の紐は固いままという方も多いのではないでしょうか。

特にお子様のいらっしゃる方は、
生活費だけでかなり支出が多いことと思います。

消費税の増税に備え、緩和措置として給付金が交付されることになりました。
低所得者の方、子育て中の方に向けた制度です。

「子育て世帯臨時特例給付金」については、児童手当の
所得制限に満たなければ受け取れるとのことです。

そもそもこの所得制限は高く設定されていますので、
多くの方が受け取れることになります。
給与所得者で言えば、最低でも年収800万円を超えるような方でなければ
所得制限には引っかかりません。

ありがたい給付金制度ですが、
厚生労働省によりますと、手続方法等についてはまだ準備中とのことです。

決定次第申請して、確実にもらっておかなければいけませんね。

次号、第423号は1月27日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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