知って得する経営塾 第452号『経済財政運営と改革の基本方針2014』
★☆★ 既刊情報 ★☆★
ワーク・ライフ・バランスを越えて 働き方が変わる 会社が変わる!
不況の中でも元気に業績を伸ばしている企業があります。
業績が右肩上がりの企業とそうでない企業とでは、どこが違うのか。
このシンプルな疑問に答えを出しました。
本書では、今、元気あふれる企業をピックアップし、その事例の中から
元気の源を探ってみました。その結果わかったことは、それらの企業には
“ワーク・ライフ・ハピネス"という考え方が根底にあるのです。
“ワーク・ライフ・ハピネス"が中小企業の元気の“素"だったのです。
業績不振に悩む中小企業の経営者、管理者の目からウロコ本です。
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経済財政運営と改革の基本方針2014 編集長・税理士 榎本 恵一
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皆様、残暑お見舞い申し上げます。編集長・税理士の榎本恵一です。
いつも知って得する経営塾をご愛顧頂き感謝申し上げます。
この度、税理士法人化を行いまして、税理士法人恒輝(こうき)が
誕生をいたしました。私は、そちらの代表社員税理士としまして
今後とも皆様のお役に立てますように精進をして参る所存です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、政府が閣議決定をしました「経済財政運営と改革の基本方針2014」
(骨太の方針)では、法人実効税率を現在の約35%から数年で20%台に
引き下げる方針が盛り込まれました。
今後の方向性として個人には重税(相続税の見直し、所得税の控除の縮減など)
法人は、国際競争力の立場から減税との色が出ています。
法人の実効税率を引き下げる場合、代替財源が大きな課題になりますが、
政府税制調査会が取りまとめた法人税の改革案では、改革の方向性として、
例えば、租税特別措置については、
(1)期限の定めのある政策税制:原則、期限到来時に廃止する。
(2)期限の定めのない政策税制:期限を設定するとともに
対象の重点化などの見直しを行う。
(3)利用実態が特定の企業に集中している政策税制や
適用者数が極端に少ない政策税制:廃止を含めた抜本的な見直しを行う
といった基準に沿ってゼロベースでの見直しを行うとしています。
この他、
*欠損金の繰越控除制度:控除上限額を引き下げる。
*減価償却制度:定率法を廃止し、定額法に一本化する。
*中小法人課税:軽減税率を見直し、中小法人の範囲についても
資本金水準の引下げなどを検討する。
*外形標準課税:対象を資本金1億円以下の法人にも拡大する
などの考えが示されました。
上記の外形標準課税が資本金1億円以下にも導入された場合は、
法人税減税よりも、上場企業を含む大手優遇、中小零細法人強化に
繋がりかねません。
なお、帝国データバンクが行った「法人税減税に対する企業の意識調査」
によると、代替財源として議論の俎上にあがっている「外形標準課税の拡大」
については反対が41.0%(賛成25.7%、分からない33.3%)と
最も多くなったが、「租税特別措置の見直し」は賛成40.8%、
「税制優遇措置の段階的縮小」は賛成43.3%と、賛成が最多となった。
また、法人実効税率が20%台まで引き下げられた場合、
減税分の使い道として最も可能性の高い項目については、
「内部留保」が20.5%で最多。
他方、「社員に還元」(17.3%)、「人員の増強」(14.0%)となり、
人的投資が合わせて31.2%。
「設備投資の増強」(14.9%)、「研究開発投資の拡大」(5.1%)を合わせて
20.0%が資本投資に使用すると考えており、人的投資と資本投資
を合計すると半数超(51.3%)の企業が前向きな投資を想定している。
これらの事に加え、配偶者控除の定義の見直し、更には、
年末の安倍首相の消費税率10%増税時期等の判断も含め、
是非、皆さんもこのような事が議論の俎上にある事を覚えておいて下さい。
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
今号では、「経済財政運営と改革の基本方針2014」についてお送りしました。
意外に思ったのが、法人実効税率が引き下げられた場合に、
人員の増強、設備投資の増強や研究開発費の拡大など、
投資に向けていこうと考える企業が半数を超えていることです。
私が担当させていただいているあるお客様は、
どの取引先も設備投資が削減されていて当面は売上が増加する見込みが
ないとおっしゃっていました。
別のお客様も、「どこが景気良いんだい?」とおっしゃっています。
そういった声ばかり聞いていたので、
税負担が減ったら内部留保に回す法人が多いのではと思っていました。
広く声を集めてみると、前向きに考えている企業も多いのですね。
本文中でも触れられていますが、今後の改革で良い話ばかりが出ている
わけではありません。
様々なことに注意を払いながら経営を行っていかなければなりませんね。
次号、第453号は8月25日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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