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知って得する経営塾 第464号『マイナンバー制の導入に向けて』

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ワーク・ライフ・バランスを越えて 働き方が変わる 会社が変わる!

不況の中でも元気に業績を伸ばしている企業があります。
業績が右肩上がりの企業とそうでない企業とでは、どこが違うのか。
このシンプルな疑問に答えを出しました。
 
本書では、今、元気あふれる企業をピックアップし、その事例の中から
元気の源を探ってみました。その結果わかったことは、それらの企業には
“ワーク・ライフ・ハピネス"という考え方が根底にあるのです。
“ワーク・ライフ・ハピネス"が中小企業の元気の“素"だったのです。
 
業績不振に悩む中小企業の経営者、管理者の目からウロコ本です。

 

 

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マイナンバー制の導入に向けて        社会保険労務士 吉田 幸司

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平成26年10月1日より、社会保険の新規資格取得時の
本人確認事務が変更になりました。
各事業所へは、このことについて通知チラシが送られていると思います。

変更内容は、新たに社会保険に加入する人の基礎年金番号がわからない場合は、
資格取得届に住民票上の住所を記入することとなりました。

住民票上の住所は、運転免許証や住民票で確認ができるので
それを確認するようにということです。

もし、住民票上の住所と実際に住んでいる住所が違う場合は、
その両方を届出用紙に記入します。
ここだけを見れば、年金記録などは公的な記録なので当然のように思えますが、
日本年金機構がこれを求めている理由は違います。
送られてきたチラシには次のように書かれています。

「平成26年10月より、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取り組みとして、
日本年金機構では、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを
収録します。このため、基礎年金番号を事業主の方において確認できない場合
については、資格取得届に住民票上の住所のご記入が必要となります。」

今回の変更は、マイナンバー導入のためなのです。

マイナンバーについては、総務省が詳しく説明しています。
マイナンバーの個人ごとへの通知については、
平成27年10月時点で日本国内に住民票がある人全員に
マイナンバー通知カードが送られてくることが予定されています。

そして、平成28年1月からはこれの利用が開始されます。
利用範囲は、社会保障、税、災害対策に関わる行政手続きとなっています。

つまり、平成28年1月からは、個人や会社の社会保険や税金等の手続きで
マイナンバーを記入する必要が出てくるということです。
総務省では具体的に次のような場面を想定しています。

「国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、
生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、
申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが
個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。
このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にも
マイナンバーの提出を求められる場合があります。」

国民総背番号制度があと1年と少しで始まります。
これにより各行政機関同士の個人の情報照会が
ネットワークを通じて行われるようになります。
時代の変化を感じます。

 

 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 

  【https://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=464】

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

ネットを使って情報を共有するのが、個人でも当たり前になってきました。
スマホで撮った写真や動画が自動的にクラウドに保存され、
自宅のPCや他の端末から閲覧したりコピーするのも簡単です。
端末が故障したり紛失してしまってもデータがすぐに復元できるなど、
メリットもたくさんあります。

ただ、みんなが当たり前に使っていると危機感も持たなくなります。
人には見られたくないプライベートな写真が、
ネットワーク上の自分の知らない場所に保管されている。
セキュリティーがしっかりしているとは言っても、
どこかで情報が漏れてしまうリスクはゼロになりません。

いろいろなところから同じ情報にアクセスできるということは、
どこかで情報が漏れれば芋づる式に全てがつながってしまうことになります。

マイナンバー制は便利な制度だと思いますし、
年金の未払いが生じないようなメリットもあると思います。
ただ、非常に重要な情報なので
その取り扱いには細心の注意を払っていただきたいと思います。

次号、第465は11月17日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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