知って得する経営塾 第474号『相続税法の改正について』
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実践 ワーク・ライフ・ハピネス2 成功する会社は仕事が楽しい!
企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!
成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。
業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。
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相続税法の改正について 編集長・税理士 榎本 恵一
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皆様、編集長・税理士の榎本恵一です。遅くなりましたが、
今年も知って得する経営塾のご愛顧よろしくお願い致します。
さて、本日は、皆様に耳寄りな情報がございます。私が校長を務めます、
ウィズダム・スクールという経営の学校(e-ランニングシステム)にて、
2月16日より、創業セミナーをライブにて行います。
詳細は別紙をご覧頂きたいのですが、今回の目玉は、5回コースで
起業をしたときの失敗しない為のノウハウを何と10,800円の参加費で
受講できます。講師も第一線で活躍されている方ばかりです。是非、
http://wisdom-school.net/seminar/seminar20150126.html
をご覧ください。定員がございますので早い者勝ちです。
さて、今年の1月1日より相続税の改正がございましたので、
その事に関しまして、今回は、記載したいと思います。
国税庁は平成25年中に亡くなった被相続人に係る相続税の申告状況を公表しま
した。これによりますと、平成25年中に亡くなった被相続人数は約126万8千人、
このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万4千人で、
課税割合は4.3%だったそうです。
また、相続税の納税者である相続人数は約13万1千人でありました。
相続税の課税価格の合計(相続財産価額から被相続人の債務・葬式費用を控除
し、相続時精算課税適用財産価額及び相続開始前3年以内の生前贈与財産価額
を加えたもの)は11兆6,253億円、税額は1兆5,367億円でありました。
これを、被相続人1人当たりでは課税価2億1,362万円、
税額2,824万円であります。
相続財産の金額で最も多いのは、土地の5兆2,073億円(構成比41.5%)、
次いで現金・預貯金等3兆2,548億円(同26.0%)、
有価証券2兆676億円(同16.5%)と続いています。
上記の公表数字は、昨年までの旧相続税法でのものとなります。この1月から
相続税の改正で、基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き
下げられることになり、これにより課税割合が6%程度に増加すると試算され
ております。一般的には、特に地価の高い都市部で大きな影響を受けることが
予想されています。
また、基礎控除額引き下げとともに税率構造も見直され、現行の6段階から
8段階となり、最高税率が55%に引き上がることとなりました。
一方、未成年者控除は20歳までの1年につき現行6万円を10万円に、
障害者控除は85歳までの1年につき現行6万円(特別障害者12万円)を
10万円(特別障害者20万円)に控除額が引き上がります。
もっとも、皆様に関係がある、小規模宅地等の特例(ご自宅が減額されます)
については、相続税評価額が8割減となる居住用宅地の適用対象面積が
現行240平米から330平米に拡大されるとともに、
居住用宅地と事業用宅地を併用する場合にそれぞれの限度面積
(居住用330平米、事業用400平米)まで適用可能になる
(貸付用は現行通り調整を行う)。
なお、相続により取得した土地等を相続後3年以内に譲渡した場合、
相続した全ての土地等に対応する相続税額を取得費に加算できる取得費加算
特例も見直され、取得費には譲渡した土地等に対応する相続税額のみ加算
できることになりました。
個別に色々とみていかなければなりませんが、
地価の高い都市部を中心に人々の変化が訪れるきっかけになるとの声が
高いです。この辺りの人々の行動についても今後の機会を捉えて
お話を致したいと思っています。
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
私事ですが、今週末に引越しをすることになり、ただ今準備の真っ最中です。
今の家に住んでもうすぐ1年半ですが、元々すぐに引っ越すつもりだったので
なるべく物を増やさないように気をつけていました。
あれとこれをその箱に詰めて・・・なんて漠然と思っていましたが、
実際にやってみると溢れる溢れる。
こまごまとしたものもいつの間にか増えていて、
とても思ったとおりに進みません。
イメージ通りには中々行かないものですね・・・。
さて、今週は相続税法の改正についてお送りしました。
今回の改正により、課税される人の割合が4.3%から6%まで上昇することが
予想されるようですね。
今まで相続税とは無縁と思っていた方でも、
もしかしたら対象になってしまうかもしれません。
専門家に相談して対策を行っている方でしたら大丈夫かと思います。
ですが、漠然と相続税なんてかからないから大丈夫、と思っていた方、
本当に大丈夫でしょうか。
実際に相続するときが来て、やっぱり○○円の税金が出ました!
払ってくださいね!と言われてもすぐに用意できるとは限りません。
遺す側であっても、遺される側であっても、事前に準備していくことは
非常に大切です。
実際にやってみると、あれやこれやと問題が出てくることもあります。
引越しと違い、チャンスは1度しかありません。
実際に相続するのはその時が来なければ無理ですが、
シミュレーションを行うことは可能です。
この機会に一度具体的に考えてみて、わからないことがあれば
誰かに相談してみるのも良いかと思います。
次号、第475号は2月2日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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