知って得する経営塾 第481号『業務改善助成金について』
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実践 ワーク・ライフ・ハピネス2 成功する会社は仕事が楽しい!
企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!
成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。
業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。
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業務改善助成金について 社会保険労務士 吉田 幸司
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業務改善助成金という厚生労働省の助成金制度があります。
この助成金自体は創設されてから数年経っているのですが、
平成27年度は拡充されることになりました。
平成27年度厚生労働省予算案でも、平成26年補正予算として
この助成金に14億円の予算がついています。
この助成金の平成26年度の要件と助成額は次の通りでした。
1,対象地域(最低賃金が800円未満の地域)において
2,事業所内の最低の時給(時給換算)が800円未満の労働者の時給を
40円以上引き上げる就業規則を作成し
3,実際に40円以上の賃金引き上げを実施する
4,賃金引き上げに伴い生産性向上のための業務改善(設備投資や社員教育)
を行う
以上4つの条件を満たした事業所に4の業務改善にかかった費用の1/2
(30人未満の事業所は3/4)を100万円を限度に助成する。
今回(平成27年2月3日)より次のように改定されました。
3と4の()の要件が追加され、5の上限額の拡充が行われました。
1,対象地域(最低賃金が800円未満の地域)において
2,事業所内の最低の時給(時給換算)が800円未満の労働者の時給を
40円以上引き上げる就業規則を作成し
3,実際に40円以上の賃金引き上げを実施する(引き上げの対象者は
勤続6カ月以上の者)
4,賃金引き上げに伴い生産性向上のための業務改善(設備投資や社員教育)
を行う(設備投資には、8ナンバー以外の自動車は認めない。
パソコンおよび周辺機器は認めない。就業規則の改定費用、賃金体系
改訂費用は認めない)
以上4つの条件を満たした事業所に4の業務改善にかかった費用の1/2
(30人未満の事業所は3/4)を100万円を限度に助成する。
5,事業場内の最も低い賃金額の労働者のみならず、時間給800円未満の労働者
10人以上の賃金額をまとめて60円以上引き上げる事業所に対しては、
引き上げる労働者数に応じて上限額を最高150万円まで引き上げる。
引き上げる労働者数 10人〜14人 上限額 130万円
15人〜19人 140万円
20人以上 150万円
この助成金は、最低の時給引き上げと業務改善の計画を
事前に都道府県労働局長に届け出て、労働局長の認定を得る必要があります。
労働局長の認定前に賃金の引き上げや業務改善を実施しても
助成金の対象とはなりません。
また、労働局長の認定を得るには届け出をしてから1カ月前後の時間が
かかります。その点だけ注意してください。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
今週は業務改善助成金についてお送りしました。
賃金の引き上げを行うことが前提となっており、
雇用環境の改善を目指す考えが表れています。
また、雇用者の給与を増加させた場合に法人税が減税されるといった
特例も存在します。
ただ、こうした制度を利用できる状況にある会社は中々少ないのでは
ないでしょうか。
収入を自分の力で上げて行くために、副業を行っている方も
多くいらっしゃいます。
投資であったり、ネットビジネスであったり、手段は様々です。
本日はちょうど確定申告の申告期限日です。
副収入ももちろん確定申告の対象になります。
漏れはないでしょうか。
色々な副収入がありますが、以前から話題となっていた件で
ついに最高裁の判決が出ました。
馬券です。
競馬で得た利益に対し、必要経費と認められるのは
当たった馬券の購入費用のみであるとして、
多額の納税を求められていました。
最終的には外れ馬券も経費として認められましたが、
誰もが該当するわけではありません。
今回は市販の馬券自動購入ソフトに独自の計算式を加え、大量かつ
網羅的に、継続して(なんと年間10億円分も!)馬券を購入していました。
全国で行われるほとんどのレースにおいて馬券を購入し、
馬券ごとに利益が出るかどうかではなく総額で利益を出すことを目的と
しており、営利目的の継続的行為に該当するとの判断です。
ただ、ここまでしていても「雑所得」に区分されます。
「事業所得」ではないので、事業とは見られないということですね。
賭博業・・・?なんて、流石に言えません。
また、気が向いたときに馬券を買って、たまたま万馬券を当てて・・・
という場合には、外れ馬券が必要経費になりませんのでご注意を。
収入を得ることばかりに目が行きがちですが、
しっかりと環境を整え証拠を残し、無駄な税金を取られないように
しないといけませんね。
次号、第481号は3月23日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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