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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

知って得する経営塾 第482号『ふるさと納税について』

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実践 ワーク・ライフ・ハピネス2  成功する会社は仕事が楽しい!

企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!

成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。

業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。

 

 

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ふるさと納税について            編集長・税理士 榎本 恵一

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皆様、ご無沙汰を致しております、編集長・税理士の榎本恵一です。
我々にとってやっとお正月を迎える事ができました。
そうです、3月15日(今年は、16日)までに前年分の所得を申告する
確定申告業務が終わりました。

今年の確定申告も各個人の皆様の汗と涙を
事務所としても精一杯反映をしました。

皆様も日頃からの資料収集を小まめに整理整頓をしておくと
確定申告該当者となった場合に有利に働きますので日頃が大切です。

さて、最近よくご質問を受けたり、今年の確定申告でも多く見かけたのが、
ふるさと納税制度です。

この制度は、そもそも、自分の縁がある地方に気持ちとして納税を行い、
その地域の経済に役立てて貰おうという趣旨が詰まっています。

それが、いつの間にか、あの市町村に納めるとこんなものが貰える、
というような話が先行し商品目当ての競争に変化してしまいました。

私自身は、この制度は活用していませんが、面白い試みであり時々ニュース
にもなって特に家庭の主婦を中心に○○をGETしたような感じです。

地方行政担当者もふるさと納税をして貰うために色々とアイディアを出し
工夫されているのでしょう。法律がそのことを制限していない以上は
それはそれとしてしょうがありません。今回はその辺りを見てみましょう。

今回の、平成27年度税制改正では、ふるさと納税の拡充が盛り込まれています
が、その一方で、寄付を受けた自治体からの返礼品競争が激化し、
政府も奨励しながらクギをさすという二律背反の事態になっています。

ふるさと納税は、個人が出身地や応援したい都道府県・市区町村に寄付をした
場合、2,000円を超える部分について、所得税と住民税から一定限度まで
控除できる制度です。総務省の調べによると、平成25年度の制度利用者は
10万6,446人、寄付額は130億1,127万円にのぼるが、寄付をした自治体から
お礼として贈られる特産品などが話題となり、返礼品目当てに利用者が急増
しています。

国も利用者増加を後押しするため、平成27年度税制改正により、
住民税から控除できる特例控除限度額を住民税所得割の2割(現行1割)に
引き上げるほか、確定申告を行わない給与所得者等に代わり、寄付先の団体が
控除手続を行う「ふるさと納税ワンストップ特例」を創設するが、一方、
大綱には返礼品について、「寄付控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請
する」とクギをさしているのです。

しかし、寄付額の増加を目指す自治体は、アンコウの切り身(島根県浜田市)
や、たらちり鍋セット(北海道えりも町)など、高価な地元特産品の返礼品は
もちろん、PC(長野県飯山市)や外国産カブトムシ(香川県東かがわ市)、
水素燃料車の無料貸し出し(愛知県豊田市)など、競争はエスカレートして
います。

こうした事態に頭を悩ます総務省サイドは、衆院予算委員会での質問に対して
高市早苗総務相が「速やかに節度ある対応について(自治体に)通知したい」
と答弁し、事態沈静化に乗り出す考えを示したものの、
自治体の自主性を擁護する立場の総務省は、頭越しに「指導」することは
できない。

「良識」をどうあらためて要請するか、頭の痛い課題を抱えています。
さて、皆さんはどう思われますでしょうか。

 

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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

確定申告が終わり、早くも一週間が過ぎました。
とはいえ、まだ3月中にやらなければならないことも残っています。
さらには今月決算のお客様も多いため、5月末までの申告に向けて
準備を進めなければならない時期でもあります。

ふるさと納税に関連して税制改正の話も出てきましたが、
これは新年度に向けてのものです。

「○○年度の4月1日以降に開始する事業年度より適用する~」
などといった表現が出てきたりします。

3月に決算を迎え、翌事業年度は新しい税制とともにスタートする。
逆に2月決算だと、事業年度は3月から。
税制改正が反映されるのも約1年後から・・・と、周りの状況を
見ながら考えることができますね。
何が良い悪い、ということではありませんが、
決算期を考える一つのポイントになるかもしれません。


さて、今年度も終わりを迎え、私事ですが弟も4月からは高校2年生。
他にもこの3月で高校を卒業する従兄弟がいるな、とふるさとに
思いを馳せる次第です(といっても自転車で30分の距離ですが)。

ちなみに私のふるさとは、ふるさと納税に対する返礼品がありませんでした。
ケチなのか、懸命に集めなくても十分なのか、特産品がないのか・・・。

ふるさと納税を調べると、各地の特産品がわかります。
なかなかおもしろいので、一度見てみてはいかがでしょうか!?

次号、第482号は3月30日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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