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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

知って得する経営塾 第490号『税務調査手続きの見直し』

 ★☆★ 既刊情報 ★☆★

実践 ワーク・ライフ・ハピネス2  成功する会社は仕事が楽しい!

企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!

成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。

業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。

 

 

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税務調査手続きの見直し           編集長・税理士 榎本 恵一

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皆様、ご無沙汰しております。
知って得する経営塾編集長・税理士榎本恵一です。
いよいよ、今週が終わりますと、6月ですね。
内外ともに激変する経営環境を踏まえながら皆様もお過ごしになっておられる
と思います。今回は、一般の方には、少し難しい内容ですが、我々の専門分野
でもあり、会社経営や個人事業を行っている方には、是非知っておいて欲しい、
国税通則法のお話です。

平成27年度税制改正において、国税通則法が改正され、税務調査手続の一部が
見直されました。これは、これまで、税務調査が終了した後において新たに
得られた情報に照らし非違があると認めるときは質問検査等を行うことができ
るとされていましたが、今回の改正により、再調査の前提となる前回の調査の
範囲を実地の調査に限ることとされました。
(今までは、上記の文章に縛られていて、税務署から再調査を色々な側面から
行う事が出来た訳です)

この改正は、平成27年4月1日以後に行う前回の調査(同日前から引き続き行わ
れているものを除く)に係る再調査について適用されます。

また、調査の事前通知について、納税者と委任関係にある税務代理人が複数
いる場合で、当該納税者が税務代理権限証書に代表する税務代理人を定めた
ときは、これらの代理人への事前通知は当該代表する代理人に対して行えば
足りることとされていました。

この場合、代表する税務代理人以外の税務代理人への事前通知は行われない
ことになるため、納税者に他の代理人の氏名等を確認し、通知された事項を
他の代理人に伝えることになります。

この改正は、平成27年7月1日以後にされる事前通知について適用されることと
なります。これに併せて、税務代理権限証書の様式も改訂され、「代理人が
複数ある場合における代表する代理人の定め」欄が設けられました。

改訂後の様式は、平成27年7月1日以後に提出する税務代理権限証書について
使用されることとなります。このように、実際の実務上のオペレーションも
実態に即していく事となり歓迎です。

そもそも、最近の税務調査は、期間が相当長くなりました。
私どもも含め、税務署内の人々も閉口してしまう、確認に次ぐ確認です。
いったん実地調査に指定されると、本当にいつ終わるのかとか私ども専門家も
わからない状況です。このような状況までしなくても良いような改正を次に
期待したいものです。

但し、次号の私の当番でお話しする、今年の10月以降配布される
マイナンバー制度の運用が中心となる来年には、調査手法もガラリと変わるの
ではないかと思っています。まだまだ、マイナンバー制度の事を知らない方も
6割おり、対応が完了したと答えた人は、何と0.4%(帝国データバンク
調べ)この梅雨から夏にかけては一気にマイナンバー特需なるものも起きそう
です。プライバシーの本当の中身も考えながらこのマイナンバー制度が一気に、
税、社会保障の一元化に向けた一里塚になって欲しいと願っております。

 

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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

税務署の方から電話が掛かってくることがあります。
「○○社の調査の件で・・・」と、ずいぶん前に調査の話があった会社の
名前が出てきます。

私もまだ業界歴が浅いのでこんなものかと思っていましたが、
随分調査に時間が掛かるようになったみたいですね。

毎月決算・申告業務がありますが、検算の度に
この仕訳の根拠は?この処理の基になる資料は?
と、何度も指摘を受けてきました。

どんな書類が必要で、どんなところがポイントなのか、
毎回お客様のご協力を得ながら改めて確認を行い覚えていきました。

ただ、中には過去の資料が十分に整理されておらず、
確認したい資料が中々出てこないこともありました。

資料を揃え、根拠を持たなければ税務調査で否認され不利な結果になるかも
しれません。
資料がすぐに出てこないと、貴重な時間が余計に費やされてしまう
ことにもなりかねます。

社長自身が資料を整理しすぐに出せるようであれば問題はないかと思いますが、
他の方に任せていると、担当の方が退職し資料がどこにいったか
わからなくなる事態も考えられます。

この機会に資料の整理といった基本的な事柄について見直してみては
いかがでしょうか。

次号、第491号は6月1日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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