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知って得する経営塾 第505号『自転車飲酒で免停』

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企業の成功の秘訣は
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会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
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ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。

業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。

 

 

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自転車飲酒で免停                   弁護士 谷原 誠

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こんにちは。

弁護士の谷原誠です。

最近、どんどん自転車に対する法規制が厳しくなってきています。

知らないうち、「法律違反」ともなりかねない状況です。

ついに、自転車運転の違反行為で、なんと自動車免許が「免停」になった、
という事件がありましたので、ご紹介します。


「自転車の飲酒事故で免停=自動車運転も危険と判断-都公安委」
(2015年6月25日 時事ドットコム)

東京都公安委員会は、自転車の飲酒運転でバイクと衝突し、バイクの男性を
死亡させたとして重過失致死容疑で書類送検されたアルバイト男性(30)
について、道路交通法に基づき運転免許を180日間停止する処分にしました。

事故が起きたのは、2015年1月22日午前0時50分頃。
現場は、杉並区上高井戸の甲州街道。

酒を飲んで自転車を運転して斜め横断した男性が、走行してきたバイクと衝突。
バイクを運転していた男性(36)を転倒させ、死亡させたということです。

警視庁は6月1日に書類送検していましたが、都公安委員会と警視庁は
飲酒自転車運転の悪質性と、被害者が死亡したという結果の重大性を考慮し、
「自動車の運転でも事故を起こす恐れがある」と判断したようです。

自転車の危険運転を理由に、自動車運転免許の停止処分が出されるのは
警視庁で2例目だということです。

さて、自転車は、道路交通法では、「軽車両」という扱いになっていることは、
ご存じでしょうか?

ということは、お酒を飲んで自転車を運転してはいけない、ということです。

知らない人も多いのではないでしょうか。

そして、公安委員会は、「運転が、著しく道路における交通の危険を生じさせ
るおそれがあるとき」には、「免停」にすることができます。

自転車運転の違反がひどく、「これは、自動車を運転させると、著しく道路に
おける交通の危険を生じさせるな」と判断したときは、「免停」にできるの
です。

たかが自転車、とは言っていられない時代になってきました。

自転車通勤をされている方は、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。

 

◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

学生の頃はイヤホンを付けながら自転車に乗っていましたが、
それも厳しく取り締まられるようになりましたね。
周りの音が聞こえず、今考えるとかなり危険だったと思います。

また、雨の日にスリップして転んだ経験もあるのではないでしょうか。
思いがけず人にぶつかってケガをさせてしまったり、
物を壊してしまったりすることも考えられます。

ですので、以前傷害保険を販売していたときは、
家族向けに自転車保険特約のついたものをオススメしていました。

さすがに飲酒運転は保障されませんが、
通常の事故であれば損害保険金が下ります。

自転車に乗る方は多いと思います。
自分だけでなく、ご家族も自転車に乗るでしょう。
単体でも月々数百円程度で掛けられますし、
自動車保険等にも安い保険料で特約が用意されています。

プライベートだけでなく、従業員の方が業務中に自転車に乗るのであれば
会社で加入しておくことも安心ではないでしょうか。
ぜひ備えておくことをオススメします。

次号、第506号は9月14日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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