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知って得する経営塾 第512号『野球賭博』

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実践 ワーク・ライフ・ハピネス2  成功する会社は仕事が楽しい!

企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!

成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。

業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。

 

 

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野球賭博                       弁護士 谷原 誠
 
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こんにちは。
 
弁護士の谷原誠です。
 
先日、プロ野球選手が、野球賭博に関与した、というニュースが流れました。
 
野球賭博は、一般的には、野球の試合で、どちらが勝つかにお金を賭けること
を言います。
 
野球に限らず、スポーツでどちらが勝つかにお金を賭ける行為は、
友達同士などで、ついついやってしまいがちです。
 
ゴルフや麻雀でお金を賭ける、というのもたまに耳にします。
ゴルフをやるときに「にぎる」というやつですね。
 
しかし、実は、これらの行為は、犯罪になる可能性があります。
いわゆる「賭博罪」ですね。
 
法律では、「一時の娯楽に供する物」を賭ける場合を除いて賭博は禁止されて
います。
 
「一時の娯楽に供する物」とは、その場で消費してしまうような物、たとえば、
食事や飲み物、たばこなどが該当します。一時の娯楽に供する物が買える程度
の金銭を賭ける場合は、賭博罪にはならない、とする見解もありますが、判例
は違法と判断する傾向にありますので、注意が必要です。
 
とにかく、スポーツの勝敗にお金を賭けると、それだけで賭博罪に問われる
可能性がある、ということです。
 
そして、賭博罪に該当する場合、法定刑は、50万円以下の罰金又は科料です。
 
映画「ミンボーの女」で、ホテルの支配人が、ゴルフの際に、初めて会った人
と軽く「にぎって」プレイをしたところ、後日、多額のお金が銀行口座に振り
込まれました。
そして、その行為は賭博だとして、暴力団に脅される、という事態に発展して
います。
 
友人同士で気軽にやってしまいがちな、「賭け」ですが、一歩間違うと、
犯罪になってしまう可能性があります。
 
気をつけたいものです。
 
 
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 
 
      【https://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=512】
 
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編集後記                     副編集長 塩田 剛也
 
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
 
26年度の所得税、消費税調査の状況が公表されました。
実地調査の件数は前年の4.6万件から4.9万件に増加しています。
また、ネットオークションやネット通販などのネット取引についても調査
されており、申告漏れの所得金額が見つかっています。
副業に転売などを行っている方もいるのではないでしょうか。
 
マイナンバーの導入で所得の把握もしやすくなっていきますし、
銀行口座のマイナンバー登録義務化も現実を帯びています。
友人間で賭博を行うくらいなら少額で見つかりにくいとは思いますが、
組織が絡んでいると金額も大きくなります。
どんどんリスクが高まっていくのではないでしょうか。
 
誘われたらついつい手が出てしまうギャンブルですが、
気をつけないといけませんね。
 
次号、第513号は11月9日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
 
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