知って得する経営塾 第514号『マイナンバー制度への対応 』
★☆★ 既刊情報 ★☆★
実践 ワーク・ライフ・ハピネス2 成功する会社は仕事が楽しい!
企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!
成功する企業と成功しない企業とでは何が違うのでしょうか。
それは社員が“楽しく"仕事をしているかどうかの違いです。
会社は、これまでは“頑張る"ところでした。
しかし、今は違います。今は、頑張るより楽しく仕事をするほうが
業績も上がることがわかってきました。
働くことが楽しいと思える会社には「ハピネス」があります。
ハピネスがある会社は成長するのです。
本書は、ハピネスな五社の事例を取り上げながら、
その成功ポイントを明らかにしました。
業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。
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マイナンバー制度への対応 編集長・税理士 榎本 恵一
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皆様、ご無沙汰しております。
知って得する経営塾の編集長・税理士の榎本恵一です。
今年もあと30日余りで終わりとなりましたが、年末に向けてマイナンバー
騒動なるものが世間を騒がしています。
マイナンバー制度は、今年の10月5日にナンバー法が施行されました。
それ以前より、マイナンバーの番号取得に対する安全管理措置等のセミナー
等が頻繁に開催されていましたが、その本体である、「マイナンバーの通知
カード」が届かないのです。
配達率をみても、未だ、全国で30%未満の状態です。
一応、12月10日迄には、配達完了を目指しているようですがどうなること
やら、会社関係では、12月の頭に掛けて年末調整の実施時期、更には一緒に、
扶養控除等申告書の提出時期です。
本来は、平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、
控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があり、
原則、記載を省略することはできないとされていましたし、年内に提出する
申告書には、個人番号の記載は要りません。
11月の2日には、所得税等の改正で、個人番号を省略できる措置も発表
されました。個人番号の記載省略方法とは、給与支払者と従業員との間での
合意に基づき、
①従業員は扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供
済みの個人番号と相違ない」旨を記載する、
②給与支払者は既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した
旨を扶養控除等申告書に表示する
ことで、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載を省略できる
とされています。
上記の方法で記載を省略する場合には、給与支払者において保有している個人
番号と記載が省略された者に係る個人番号を適切かつ容易に紐付けられるよう
に管理しておく必要があり、税務署長から個人番号の記載が省略された扶養控
除等申告書について提出を求められた場合には、給与支払者が従業員等の個人
番号を付記して提出しなければならないとされてますのでその点はご用心して
下さい。
また、上記の省略方法を採用した場合、給与支払者において保有している個人
番号については、個人番号関係事務に必要がなくなった際に速やかに廃棄又は
削除しなければならないが、この方法をとった場合、扶養控除等申告書の保存
期間(7年間)は、従業員が退職した場合でも保有している従業員等の個人番号
(個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む)を廃棄又は削除す
ることはできない。つまり、個人番号関係事務に必要がなくなった及び扶養控
除等申告書の保存期間を経過した際に、廃棄又は削除をすることになってい
ます。
なお、この取扱いは、個人番号の記載方法として認められるものであり、個人
番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場
合であっても、省略することなく記載する必要があります。
以上の通り、省略は出来たとしても7年間の保存期間がありまだまだ、この制
度がどのような進展をするのかわからない中、事務作業、事務手続きは中小零
細事業者には、頭が痛いものです。
更に、消費税も10%アップ時に複数税率採用で作業が行われています。
併せて、この2-3年は、制度改正に翻弄されそうですね。
国民に負担を掛ける以上、その便益がわかるようにしてもらわないと納得感は
得られないと思います。
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
今日も軽減税率のニュースが出ていましたが、
予算に収まる案は、米や肉、魚などの生鮮食品のみを対象とする案との
ことです。
麺やパンなどの加工食品は含まれないそうです。
近年は「中食」という言葉をよく耳にするようになりました。
消費者は外食を減らしていく傾向にあります。
生鮮食品のみが軽減税率の対象になると自炊する割安感が一層強まります。
外食に使われるお金がより減っていくのではないでしょうか。
軽減税率に対応するための設備投資や消費行動の変化など、
まさに制度改正に翻弄される時期が続きそうですね。
次号、第515号は11月30日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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