知って得する経営塾 第519号『高速道路上の禁止事項』
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高速道路上の禁止事項 弁護士 谷原 誠
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こんにちは。
弁護士の谷原誠です。
車を運転する人は、当然のことながら、交通ルールは熟知していると思います。
では、高速道路上での禁止事項についてもきちんと頭に入っているでしょうか。
今回は、高速道路上の禁止事項をざっとまとめてみましたので、
この機会におさらいしておきましょう。
(1)「速度超過違反」(第22条/第118条1項1号)
高速道路では、特に指定がない場合の法定最高速度は100キロです。
(自動車専用道路は60キロ)
(2)「最低速度違反」(第75条の4/第120条1項12号)
速度を落とす場合や危険を防止するためにやむを得ない場合を除いて、
道路標識等で指定された最低速度、あるいは法定最低速度の50キロ以下で
走行すると違反になります。
(3)「通行帯違反(追い越し車線だけを走行)」(第20条1項/第120条
1項3号)
道路の混み具合にかかわらず、本線車道の一番右側(追越車線)だけを走行
し続けると違反になります。
追い越し後は、もとの車線に戻らなければいけません。
なお、追い越し車線だけを走行していると速度超過になりやすいので注意が
必要です。
(4)「追い越し違反(先行車両の左側からの追い越し)」
(第20条3項/第120条1項3号)
先行車両を追い越すときは、右側を走行して追い越さなければいけません。
高速道路を走行していると、車線変更して左側から追い越していく自動車が
ありますが、これは違反となります。
(5)「車間距離の不保持違反(あおり運転の禁止)」
(第26条/第119条1項1号の4)
同一の進路を進行している他の自動車の直後を進行するときは、その自動車が
急停止したときでも追突を避けることができる車間距離をとらなければいけま
せん。100キロ走行の場合、車間距離は100メートル取るのが理想的だと
いわれています。
(6)「通行区分違反(路肩走行禁止)」
(第17条1項/第119条1項2号の2)
道路の路側帯(路肩)は車道ではないので、故障や事故などでやむを得ず
駐停車するとき以外は走行してはいけません。
渋滞のときなど、路肩走行をする自動車を見かけることがありますが、
これは違反行為です。
(7)「車道での横断、転回、後退の禁止」
(第75条の5/第119条1項2号の2)
車道は一方通行なので横断、転回、後退はできません。
(8)「駐停車違反」(第75条の8第1項/第119条の2第1項2号)
高速道路では、法令の規定や警察官の命令、または危険を防止するために
一時停止するとき以外は駐停車が禁じられています。
(9)「故障車両表示義務違反」(第75条の11/第119条の2第1項2号)
故障や、その他の理由でやむを得ず駐停車するときは、停止表示器材などで
自動車が停止していることを表示しなければいけません。
路肩に故障車を移動して表示器材を設置し、後続車に対する安全対策をとった
ら、運転者や同乗者は速やかに安全な場所に避難して警察が到着するのを待つ
ようにしましょう。
けっして、駐停車している車内に残ったり、その周囲に立っていたりしては
いけません。
(10)「高速道路での運転者の遵守事項違反」
(第75条の10/第119条第1項12号の3)
高速道路で自動車を運転するときは、運転者はあらかじめ、燃料、冷却水、
原動機のオイルの量、貨物の積載の状態などを点検し、問題があれば防止策を
講じなければいけません。
(11)「合図義務違反」
高速走行する際、事故なく安全運転するためには自分の意思を他車の運転者に
示すことが大切です。
(12)「座席シートベルト装着違反」
シートベルトは全座席で装着が義務付けられています。
後部座席でシートベルトを装着しないと、運転者に違反点数1点が課されます。
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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編集後記 副編集長 塩田 剛也
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明けましておめでとうございます。
本年も当メールマガジンをよろしくお願い申し上げます。
福岡から車で鹿児島まで行ったときのことです。
100キロ道路だったので100キロを少し超えるくらいで走っていたら、
覆面パトカーに捕まったことがあります。
鹿児島に近いところで20個くらい連続でトンネルが続く区間があり、
そこを抜けたら80キロ制限になっていたようです・・・。
トンネルを抜けて気が抜けていたのかもしれませんが、
全く気づきませんでした。
以来、スピードには注意するようにしています。
連休明け、また忙しくなりますので、
みなさん体調にはお気をつけてください!
次号、第520号は1月12日(火)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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