知って得する経営塾 第543号『債務整理の金額』
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『債務整理の金額』 弁護士 谷原 誠
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今回は、弁護士と司法書士の業務に大きな影響のある
最高裁判決が出されましたので、解説します。
近年、テレビやラジオのCMで、サラ金への過払金や
債務整理の広告を目にすると思います。
法律事務所や司法書士事務所ですね。
実は、過払金や債務整理については、弁護士は全てを扱えるのですが、
司法書士については、その一部しか扱えない、ということをご存じでしょうか?
司法書士が扱える債務整理(法律事務)については、
司法書士法で、裁判上も裁判外も140万円以下のものしか
取扱ができないことになっています。
これを超えると、弁護士法違反になってしまうわけです。
この「140万円」というのが、どの範囲が争われており、
その点の解釈を最高裁が行いました。
司法書士の論理は、次のようなものです。
貸金業者の主張する債権額=300万円
司法書士が利息制限法で引き直した結果、200万円
債務者が受ける利益100万円
したがって、債務者が受ける利益が100万円だから、
140万円以下であり、本件は、司法書士が取り扱うことができる。
しかし、最高裁は、次のとおり判断しました。(私の意訳です)
貸金業者が主張する債権額が300万円である以上、
300万円の訴訟が起きてくる可能性があり、
そうすると、その裁判は司法書士は扱えない。
この最高裁判決が出たことで、これまで前者の論理で受任していた司法書士は、
個別債権が140万円を超えるものについては解約しなければならなくなるでしょう。
債務整理を主力業務とする司法書士には大打撃となります。
皆様には、それほど影響はないかもしれませんが、他の法律事務も同じです。
個別の法律紛争の金額が、
140万円以下なら、司法書士が取り扱うことができ、
140万円を超える場合には、弁護士しか取り扱うことができない、
ということです。
わかりやすくするために、ざっくりと正確性を欠く表現で説明しておりますが、
今回は、この「140万円」というものを憶えておいていただければと思います。
◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
https://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=543
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