知って得する経営塾 第548号『助成金の申請支援業者と虚偽申請、または虚偽に近い行為』
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助成金の申請支援業者と虚偽申請、または虚偽に近い行為 社会保険労務士 吉田 幸司
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平成28年度に入り「介護支援取組助成金」
「キャリア形成助成金 制度導入コース」
「キャリアアップ助成金」など
受給するための要件や手続きが比較的容易な
雇用関係助成金がいくつか導入されました。
いち早く情報を得た事業所ではこれらの支給申請が
すでに済んでいるのではないかと思います。
また、これらの助成金の申請を支援する事業者がたくさん現れ、
そこからの案内に触れられたところもたくさんあるように思います。
雇用関係助成金は、受給要件を満たすと100%受給できるので
非常にありがたいものですが、中には虚偽の申請をする者や
虚偽ではありませんがそれに近い行為で助成金を受給する者がいます。
前者は明らかな嘘の申請をするので
不正受給として処罰の対象となります。
受給した助成金の全額返還、企業名の公表、
3年間の助成金申請禁止、刑事告発などが処罰の内容です。
明らかな不正受給は新聞などで報道されるので
目にする機会もあるかと思います。
後者は嘘の申請をしているわけではありません。
助成金の申請の際には確かに書類上の要件を満たしています。
しかし、助成金を受け取った途端に社内の制度を変更
あるいは制度の休止をしてしまう例などが見られます。
助成金は、法令に従って事業所運営をしているだけで
要件を満たすことは少なく、法令を超えたことを制度として
就業規則等に明記し運用することで支給されるケースが多くなっています。
助成金を受け取るために法令を超えて制度を設け
助成金の受給が終わるまでの間だけそれを運用し、
受け取ればそれを休止するのは不正とは言えないのでしょうか。
一部の助成金申請支援事業者は、
助成金を受け取るためだけに
事業主にも理解できない社内制度を作り、
受給が終わればそれを休止すれば良いなどと
吹聴して自らの支援手数料を稼ぐことに
血眼になっているようです。
なぜ助成金が支給されるのか、
就業規則に明記するというのはどういうことなのか。
などを考えて助成金を受け取った後の
フォローや運用をすべきなのではないでしょうか。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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