知って得する経営塾 第549号『領収証等のスキャナー保存制度:税制改正』
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領収証等のスキャナー保存制度:税制改正 編集長・税理士 榎本 恵一
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まずはじめに、
台風10号の災害に遭われた東北地方・北海道の皆様へ
心よりお見舞い申し上げます。
皆さん、ご無沙汰をしております。
知って得する経営塾編集長・税理士の榎本恵一です。
本日で、8月も終了、今年もあと4か月です。
今年は、税務関係では、消費税の税率改正が2年半(今から3年後)ですので、
変更点は小幅な感じとなってしまいました。
個人的には、経済状況を鑑みると延長で良かったと思ってます。
延長した間に、叡智を絞り、わが国で受け入れられる制度設計を
今一度行って欲しいと願うばかりです。
さて、その小幅な改正の中でも、将来に影響をもたらす改正があります。
それは、国税関係書類(契約書、領収書等)に係る
スキャナー保存制度についてです。
内容的には、
(1)読み取り装置に係る要件の緩和
(2)受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備
(3)相互けん制要件に係る小規模事業者の特例
といった見直しが行われました。
これらの改正は、平成28年9月30日以後に行う承認申請から適用されます。
そうです、来月から承認申請の受付なんです。
具体的に上記(1)は、国税関係書類の読み取りを行う装置について、
「原稿台と一体となったもの」に限定する要件が廃止され、
デジタルカメラ、スマートフォン等の機器による読み取りが可能となります。
なお、利用機器が私物か否かについて、法令上の制約はありませんが、
申請に当たっては当該機器の機器名等を承認申請書に記載する必要があります。
上記(2)については、国税関係書類の受領等をする者がスキャナーで読み取りを行う場合、
①国税関係書類の受領等後、当該受領者等がその国税関係書類に署名を行った上で、
特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこととする
②記録する国税関係書類が日本工業規格A列4番以下の大きさである場合には、
大きさに関する情報の保存を不要とする
③適正事務処理要件のうち相互けん制要件について、
受領等事務と読み取り事務をそれぞれ別の者が行うこととする要件を不要とし、
これに代えて、受領者等以外の別の者により国税関係書類に係る記録事項の
確認(必要に応じて原本の提出を求める)を行うことを要件とする
とされました。
上記(3)は、小規模事業者に該当する保存義務者について、
定期的な検査を税務代理人が行う場合には、
相互けん制要件を不要とすることとされてます。
この小規模事業者とは、中小企業基本法に定める
「おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に
属する事業を主たる事業として営む者は5人)以下の事業者」をいいます。
なお、税務代理人が定期的な検査については、
決算時に各書類を税務代理人が全件チェックしているような場合、
これとは別に定期的な検査を行う必要はない。
また、必ずしも全ての書類について悉皆(しっかい)的に
検査を行う必要はなく、その一部を抽出して行う検査(いわゆる抜き取り検査)も
認められるとされています。
承認申請が明日から始まり制度の定着やその運用までには
それなりの歳月がかかるかも知れませんが、
保存をするために倉庫を借りている等の悩みを抱えている事業者には、
一歩前進です。
この制度が後の消費税インボイス方式等にも繋がるような気もします。
チャレンジの方は、是非にという制度のご紹介でした。
最後になりましたが、今年もあと4か月と思うよりも
あと4か月もあると思いこの平成28年を進んで行きましょう。
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