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知って得する経営塾 第562号 『時間外に関する労使協定(通称36協定)を守る意識が希薄な会社』

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『時間外に関する労使協定(通称36協定)を守る意識が希薄な会社』
                   社会保険労務士 吉田 幸司
 
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長時間労働が社会問題化して久しいですが、最近これに関連した事件が起きて
 
マスコミでも大きく取上げられることが多くなりました。
 
 
労災保険では、以前から長時間労働と心疾患や精神疾患の関係性を認めており、
 
1カ月100時間を超える残業や、1カ月60時間を超える残業が
 
連続的に行われる場合などで心疾患や精神疾患と残業時間の関連性が
 
極めて高いと評価しています。
 
 
ここで1つの疑問が出てきます。
 
残業は「時間外に関する労使協定(通称36協定)」がないと
 
会社は発令することができません。
 
しかも、厚生労働省告示により残業時間の上限が定められており、
 
1カ月45時間以内かつ1年360時間以内とされています。
 
にもかかわらず、100時間を越える残業等が発生するのはなぜなのでしょうか。
 
 
理由はいくつか考えられます。
 
1つ目、36協定はいわゆる特別条項を締結すれば厚生労働省告示を越えて
 
協定で定めた時間の残業(これに上限はありません)を、
 
1年の半分の期間行うことができると定められています。
 
 
ですから、特別条項で1年のうちの6カ月は1カ月の残業時間の上限を
 
200時間と定めれば、例えある月に190時間の残業をしても
 
法違反にあたらないことになります。
 
 
2つ目、36協定の上限時間は告示であって法律ではないことです。
 
ですから、強制力はありませんし、罰則も適用されないのが一般的です。
 
 
3つ目は、36協定を守る意識が希薄である会社が散見されることです。
 
労使協定は労働者と使用者の約束事なので、
 
それを守ることが当然であるはずなのですが、
 
一部に形式的な約束事として扱われ、事実上無視されてしまっています。
 
 
その他にも色々な理由で36協定を越えた残業が行われているのが事実としてあります。
 
これを法律で規制して、36協定の遵守と36協定の上限時間の強制化を
 
しようという議論が行われています。法律になればこれに違反すると処罰の対象になり、
 
長時間労働が減る可能性も高まるという論法です。
 
 
これが本当に法律になるのかは今のところ全くわかりません。
 
仮に法律にならなかったとしても、心身に悪影響を及ぼす程の残業は
 
今すぐに止め、健全な労働環境を作ることが正常なのではないかと思います。
 
 
 
 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 
 
 
 
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