知って得する経営塾 第572号 『小規模企業共済の使い勝手』
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小規模企業共済の使い勝手
経営コンサルタント 阿部 重利
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いつもお世話になります。
中小企業の経営資源応援企業、関東経済産業局認定 経営革新等支援機関
ヒューマネコンサルティング株式会社です。
ビジネスコーチング、補助金支援、経営計画策定、社員教育、営業力向上はお任せください。
さて、このコラムを書いているのは、3月10日ですが、
確定申告もいよいよ大詰めといったところですね。
そこで、毎年、確定申告の際にあらためて
「小規模企業共済は使い勝手の良い制度」だと感じていますので、
今回はそのあたりについて書いてみたいと思います。
「小規模企業共済」は、小規模企業の個人事業主が
事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、
第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた
共済金を受け取れる共済制度で、国が全額出資している
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が
運営、40年以上の歴史がある制度です。
当たり前の話ですが、節税のために「不要なもの」を
無理やり購入するのは本末転倒ですし、
利益を翌年以降に先延ばしするような方法では、
真に効果のある節税とは言えないと思います。
そう言う意味では、小規模企業共済は、
毎月の掛金は全額所得控除で、
共済金の受取時にも、税制面でのメリットがあります。
また、昨年に制度改正され、次世代への事業承継や諸手続き、
貸付制度なども、より円滑なものになりました。
ちなみに、昨年の”主な改正点”ですが、
(1) 一定の共済事由について、受け取れる共済金額がUP
経営者の引退後の生活の安定を図り、
事業を次世代に円滑に承継できる環境を整えるため、
次の3つの場合について共済事由が見直し。
1.個人事業主の方が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」
の共済事由が、「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げ。
2.共同経営者の方が「個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、
配偶者又は子へ事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合」
の共済事由が「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げ。
3.会社等役員の方、会社等役員を退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)
された場合で、「会社等役員の退任日において65歳以上」の場合の
共済事由が「準共済事由」から「B共済事由」に引き上げ。
(2) 分割共済金の支給回数が年6回に
共済金を一括で受け取るのではなく、10年または15年の期間に
分割して受け取る場合の支給回数が、
年4回(毎年2月、5月、8月、11月)から、
年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月)に。
(3) 共済金を受け取れる遺族の範囲が広がる
共済契約者が亡くなった場合に共済金を受給できる遺族として、
「共済契約者の死亡の当時、主として契約者の収入によって
生計を維持されていなかった『ひ孫』と『甥・姪』」が追加。
(4) 加入申込時に申込金(現金)が不要に
「共済契約の加入申込み」の手続きの際に、申込金(現金)が不要
(5) 増額申込時に申込金(現金)が不要に
「掛金月額増額の申込み」のお手続きの際に、申込金(現金)が不要
(6) 掛金月額の減額のお手続きが簡易に
掛金月額の減額手続きの際に、これまで必要とされていた
「委託機関(金融機関等)による減額理由の確認」が不要
(7) 共同経営者が独立後も共済契約を継続できるように
共同経営者の方が、従事していた個人事業の廃止を伴わずに、
共同経営者の地位を退いた場合で、
1年以内に新たに小規模企業の経営者となり
小規模共済制度の加入資格を満たす場合には、
「掛金納付月数の通算」を利用して共済契約を継続できるように。
(8) 掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和
共済契約者が12か月分以上の掛金を滞納した場合は、
共済契約が解除されることとなっていますが、
災害などやむを得ない事情によって生じた掛金の滞納の場合、
共済契約を継続できることに。
(9) 契約者貸付制度が拡充されます
共済契約者は、払い込んだ掛金の範囲内
(掛金納付月数により、掛金の7割から9割となります)で、
事業資金または事業に関連する資金を借り入れることができますが、
この貸付けの限度額の上限が引き上げ。
また、個人事業の廃止または会社の解散を
円滑に行うための廃業準備資金を貸付ける
「廃業準備貸付け」制度を新たに創設。
というようなわけで、
節税になり、将来の生活資金を確保できるという国の制度ですから、
基本的に使い勝手も良いと考えますので、
弊社関与先企業様には加入の検討していただいております。
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次号、第573号は3月21日(火)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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