知って得する経営塾 第575号 『500人以下の事業所で、短時間労働者の社会保険加入事業所(任意特定適用事業所)』
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『500人以下の事業所で、短時間労働者の社会保険加入事業所(任意特定適用事業所)』
社会保険労務士 吉田 幸司
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平成28年10月1日から501人以上の事業所(特定適用事業所と言います)で
・所定労働時間が週20時間以上
・1年以上雇用見込み
・所定内賃金が月額88,000円以上
・学生でない
という4つの条件を全て満たす短時間労働者は
社会保険が強制的に適用されるようになっています。
平成29年4月1日よりこの制度が500人以下の事業所にも適用できるようになりました。
しかし、501人以上と500人以下とでは大きな違いがあります。
それは、501人以上の事業所は先の4つの条件を満たす従業員がいれば
その人達は強制的に社会保険が適用されますが、500人以下では強制ではありません。
500人以下の事業所が短時間労働者にも社会保険の加入をしようとすると、
事業所と労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
つまり、事業所または労働者のどちらかが短時間労働者の社会保険加入を希望しても、
一方が拒めば社会保険には入れないことになります。
また、500人以下の事業所が一度、
短時間労働者の社会保険加入事業所(任意特定適用事業所と言います)
になったとしても、労働者の4分の3以上と事業所の同意があれば
任意特定適用事業所からはずれることもできます。
501人以上の事業所は例え労働者の4分の3の同意があっても
特定適用事業所からはずれることはできません。
ここで注意が必要なことは、任意特定適用事業所になると、
それに同意をしなかった短時間労働者も
社会保険に加入しなければならないことです。
個人ごとに加入の可否を選択することはできません。
逆に、任意特定適用事業所からはずれる時も
はずれることに同意しなかった人も含めて
短時間労働者は社会保険からはずれてしまいます。
雇用環境整備が大きくクローズアップされている昨今です。
任意特定適用事業所になるのか否かも検討課題になってくると考えられます。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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