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知って得する経営塾 第604号 『悪質な雇用保険関係助成金の営業トーク』

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『悪質な雇用保険関係助成金の営業トーク』
                   社会保険労務士 吉田 幸司
 
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雇用保険関係助成金の営業が去年あたりから活発に行われています。
 
現状の助成金は支給要件がそれほど複雑ではなく、
 
支給申請資料も多すぎると言うことではありません。
 
正当に支給申請をする事業所にとっては助かるのですが、
 
これを悪用しようと企む輩も一部にいるようで
 
私のところにも相談があります。
 
 
例えば、正社員しかいない事業所で、助成金の営業担当の営業トークです。
 
「社員がいれば人数分だけキャリアアップ助成金の申請をしましょう。
 
申請の手続きやその他の書類作成はこちらで全て行います。
 
手数料は受給した助成金の60%です。」
 
等と言います。
 
 
キャリアアップ助成金は勤続年数が6カ月以上4年未満の
 
有期雇用労働者のいる事業所だけが対象なのですが、
 
そのような重要な支給要件は営業トークには出てきません。
 
事業所が
 
「うちには対象者がいない。」
 
と言っても、
 
「いや大丈夫です。わが社の提携社労士が上手く受給できるようにします。」
 
と切り替えしてきます。
 
 
もっとひどいのは、親子で営む飲食店で、
 
「息子さんを労働者ということにして助成金をもらえるようにします。」
 
という営業トークもありました。
 
 
これらは、
 
社員の雇用契約形態や労働者性までも偽って助成金をもらいましょう。
 
と誘っているのです。
 
支給申請の段階では、書類審査が中心で不正が発覚しにくいことを悪用しています。
 
 
営業担当のトークを聞いて、
 
そんな簡単にお金がもらえるなら依頼しようと思ってはいけません。
 
偽りは発覚するものです。
 
行政の現地調査が行われて発覚することもありますし、
 
悪質な営業活動の情報から行政が営業会社を摘発して
 
そこから発覚することもあります。
 
 
そもそも、助成金の申請の代行は社会保険労務士だけができるので、
 
営業会社と契約してそこの提携社会保険労務士が
 
支給申請をすることも違法行為です。
 
さらに、助成金を偽って受給すると、支給された助成金は全額返還させられ、
 
その後3年間は雇用保険関係の助成金を受けられません。
 
また、事業所名や住所、代表者名、偽りの内容等が
 
労働局のホームページに3年間は掲示されます。
 
そこから新聞等に掲載されることもあります。
 
そして、悪質なケースは刑事告訴され、逮捕起訴されることもあります。
 
悪質な営業トークには十分注意してください。
 
 
 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 
 
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