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知って得する経営塾 第606号 『SNS:名誉毀損罪で略式起訴』

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『SNS:名誉毀損罪で略式起訴』        弁護士 谷原 誠
 
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Line、フェイスブック、ツイッターなど、
 
SNSをやっている人やインターネット掲示板に
 
書き込みをして楽しんでいる人が多いと思います。
 
 
自分の意見などを色々な人に見てもらえるツールとして、
 
利用者は年々増えていると思います。
 
 
しかし、SNSなどは、不特定多数の人の目に触れますので、
 
気をつけないと、思わぬところで犯罪が成立してしまう可能性があります。
 
 
先日のニュースで、インターネットの投稿サイトに
 
知人男性が経営する飲食店を中傷する書き込みをしたとして、
 
名誉毀損罪で略式起訴された、という事件がありました。
 
 
この事件では、知人男性の経営する飲食店について、
 
「消費期限切れを提供」、「ゴキブリ入りの料理」など
 
と匿名でインターネットの投稿サイトに10回ほど書き込んだ、ということです。
 
8月頃から警察の任意の取り調べを受けていたようです。
 
 
名誉毀損罪は、刑法230条に規定されています。
 
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
  その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役
  若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 
 
つまり、インターネットなど、不特定多数の目に触れるように「公然と」、
 
人の社会的評価を低下させるようなことをすると、
 
名誉毀損罪が成立する可能性がある、ということです。
 
 
この名誉毀損罪は、指摘した事実が真実かどうか、問いません。
 
したがって、今回の「消費期限切れを提供」、「ゴキブリ入りの料理」が、
 
真実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性がある、ということです。
 
 
名誉毀損が、
 
① 公共の利害に関する事実
② 目的が専ら公益を図ることにあった
③ 真実である
 
場合は、罰しない、という例外規定もあります。
 
 
今回は、それに該当しない、ということですね。
 
たまに、SNSやインターネットを見ていると、
 
腹が立って激しい書き込みをしている人を見かけます。
 
 
しかし、行き過ぎた書き込みは犯罪が成立する可能性もありますので、
 
十分自分の感情をコントロールするようにしましょう。
 
 
 
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 
 
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