知って得する経営塾 第606号 『SNS:名誉毀損罪で略式起訴』
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『SNS:名誉毀損罪で略式起訴』 弁護士 谷原 誠
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Line、フェイスブック、ツイッターなど、
SNSをやっている人やインターネット掲示板に
書き込みをして楽しんでいる人が多いと思います。
自分の意見などを色々な人に見てもらえるツールとして、
利用者は年々増えていると思います。
しかし、SNSなどは、不特定多数の人の目に触れますので、
気をつけないと、思わぬところで犯罪が成立してしまう可能性があります。
先日のニュースで、インターネットの投稿サイトに
知人男性が経営する飲食店を中傷する書き込みをしたとして、
名誉毀損罪で略式起訴された、という事件がありました。
この事件では、知人男性の経営する飲食店について、
「消費期限切れを提供」、「ゴキブリ入りの料理」など
と匿名でインターネットの投稿サイトに10回ほど書き込んだ、ということです。
8月頃から警察の任意の取り調べを受けていたようです。
名誉毀損罪は、刑法230条に規定されています。
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役
若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、インターネットなど、不特定多数の目に触れるように「公然と」、
人の社会的評価を低下させるようなことをすると、
名誉毀損罪が成立する可能性がある、ということです。
この名誉毀損罪は、指摘した事実が真実かどうか、問いません。
したがって、今回の「消費期限切れを提供」、「ゴキブリ入りの料理」が、
真実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性がある、ということです。
名誉毀損が、
① 公共の利害に関する事実
② 目的が専ら公益を図ることにあった
③ 真実である
場合は、罰しない、という例外規定もあります。
今回は、それに該当しない、ということですね。
たまに、SNSやインターネットを見ていると、
腹が立って激しい書き込みをしている人を見かけます。
しかし、行き過ぎた書き込みは犯罪が成立する可能性もありますので、
十分自分の感情をコントロールするようにしましょう。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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