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知って得する経営塾 第609号 『助成金関連:5%増額の助成金支給要件について』

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『助成金関連:5%増額の助成金支給要件について』
                   社会保険労務士 吉田 幸司
 
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雇用保険関係助成金の中で利用が多いと思われるキャリアアップ助成金の支給要件が
 
平成30年4月1日より変わる見込みです。
 
特に利用の多い正社員化コースは支給要件に2つ追加がありそうです。
 
 
1つは、正社員に転換した場合の賃金で、
 
転換前6カ月賃金の合計と転換後6カ月の賃金の合計を比較して
 
5%以上増加しなければならないという要件が追加される見込みです。
 
なお、この賃金には賞与等も含まれます。
 
例えば、転換前6カ月の合計が120万円(毎月10万円)であれば、
 
転換後は賞与等を含めて126万円以上でなければなりません。
 
逆に、残業手当や休日出勤手当、歩合給等はこの5%に含まれません。
 
また、転換前が短時間労働者であった場合は転換後の賃金の比較は
 
1時間あたりの賃金で行われるので、労働時間を増やしたことは
 
この5%増額要件を満たす方法にはなりません。
 
 
2つ目は、有期労働者を正社員にする場合、
 
転換前の雇用期間が3年以下に限定されることになりそうです。
 
この2つの変更は、平成30年4月1日以降に正社員転換をする人から適用されます。
 
 
逆に1年度に支給申請できる人数は、1事業所あたり20人までと拡大される見込みです。
 
 
その他、人材育成コースは廃止され、人材開発支援助成金に統合されます。
 
また、賃金規定等共通化コースは人数に応じて加算がつき、
 
諸手当制度共通化コースには人数に応じた加算と手当の数に応じた加算がつきそうです。
 
 
これらは、平成30年予算が成立し雇用保険法施行規則の改正が成立した場合ですので、
 
審議の過程で内容の変更が行われることもあり得ます。
 
キャリアアップ助成金に限らずこれから助成金の活用を検討する場合には
 
支給要件や支給額の変更が行われることがありますので最新の情報に注意してください。
 
 
 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 
 
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