ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

知って得する経営塾 第625号 『生活関連手当は有期雇用契約と無期雇用契約の労働者で相違があってはいけない』

 ★☆★ 新刊情報 ★☆★
 

book_tokusuru2017.jpg

 

「知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識」2018年度版を購入する

Amazon rakuten bk1 
  

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
『生活関連手当は有期雇用契約と無期雇用契約の労働者で相違があってはいけない』
                   社会保険労務士 吉田 幸司
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
先日、労働契約について2つの最高裁の判決がありました。
 
長澤運輸事件とハマキョウレックス事件です。
 
どちらも労働契約法20条
 
「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、
 
期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を
 
締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、
 
当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
 
(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の
 
範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
 
という条文が争点になった事件です。
 
 
この条文の解説は行政のパンフレット等に譲るとして、
 
判決ではおおまかに言えば、2つの事件の判決に違う個所があるとは言え、
 
生活関連手当は有期雇用契約の労働者と無期雇用契約の労働者で
 
相違があってはいけないと結論付けられています。
 
(判決の内容はネット上で検索をすれば入手することができます。)
 
 
さて、労働法を調べていくと、今回のように裁判所の判決、
 
特に最高裁判所の判決が労働法の解釈や運用に大きな影響を与えていることがよくあります。
 
裁判所の判決はある特定のケースについて法律の適用が
 
どのようになるのかを決定しているに過ぎないはずなのですが、
 
労働法ではそれが一般論化され解釈や運用に影響を与えることが多いのです。
 
これは、労働法の一定の部分が民事的な意味合いの内容を含んでおり、
 
行政解釈や通達ではカバーしきれない範囲があるからです。
 
 
先の2つの事件でも、労働契約法20条の解説を行政は提示しているものの
 
最終的な判断は裁判所が行うという形式になっており、
 
今回はその最終的な判断が出たことになります。
 
これによって、労働契約法20条の解釈は今回の2つの判決に沿った内容が
 
付け加えられるのではないかと思います。
 
今後の動きに注意してください。
 
 
 
 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 
 
 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  
  
 ≪おすすめ書籍のご案内≫
 
 当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!
 
 ★『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之、柳綾子共著
 
 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス2』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
 
 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
 
 ★『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
   榎本恵一、谷原誠、吉田幸司、渡辺峰男共著
 
 ★『経営コーチ入門 経営者をサポートする』
   榎本恵一、伊地知克哉、林 充之共著
 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
 

 

 ★☆★ 新刊情報 ★☆★

「知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識」2018年度版
 
本年は配偶者控除が150万円に改正されることとなりましたが、
 
単純にその枠いっぱい働くと世帯年収が減ってしまうこともあります。
 
なぜそうなるのか、どうしたらいいのかを特に詳細に説明しています。
 
年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、
 
給付金を貰い損ねたり…。
 
 
そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、
 
古い法律知識のままだったりすることで発生する。
 
本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、
 
年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。
 
暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、
 
人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。
 
 
●特集 配偶者控除に立ちはだかる社会保険の壁
 
第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
第8章 人生の終焉を迎えるときの基礎知識

 

 

book_tokusuru2017.jpg

 

「知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識」2018年度版を購入する

Amazon rakuten bk1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
 
次号、第626号は7月2日(月)に配信予定です。
 
どうぞお楽しみに!
 
 ★☆★ ツイッター&フェイスブックもやっています! ★☆★
  一緒に盛り上げて下さい、是非フォロー&いいね!をお願いします!
   ツイッター http://twitter.com/#!/enomotokaikei
   フェイスブック http://www.facebook.com/enomotokaikei
 
 
○━━知って得する経営塾 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○
 
 【発行者】    株式会社イーシーセンター
 【HP】     https://www.ecg.co.jp/?mm=625
 【連絡先】    info@ecg.co.jp
 【バックナンバー】https://www.ecg.co.jp/blog/mm.php?mm=625
  【発行システム】 
  まぐまぐ(ID 0000052980) http://www.mag2.com/m/0000052980.html
  メルマ!(ID 154169) http://www.melma.com/backnumber_154169/
  メルマ! (ID m00044409) http://www.melma.com/backnumber_44409/
 
 ■□■ 登録や解除はそれぞれの発行システムからお願いします ■□■ 
 
 ■□■□■このメールマガジンの無断転載・無断引用は禁じます■□■□■
          All Rights Reserved (c)2000-2018
          by イーシーセンター
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S