塾知って得する経営塾 第631号 『36協定の上限規制。7月6日に働き方改革関連法が公布』
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『7月6日に働き方改革関連法が公布』
社会保険労務士 吉田 幸司
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7月6日に働き方改革関連法が公布されました。
この法律は労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、
労働契約法、労働者派遣法などの法律を改正することを目的としたものです。
ですから、法律の内容は多岐にわたり、施行日も一律ではありません。
そこで、施行日順にどのような法改正が行われるのかを整理します。
公布と同時に国の義務を定めた雇用対策法の改正が行われますが、
これは一般には直接的な影響がないので触れないでおきます。
平成31年4月1日
1,大企業の36協定の上限規制。
月45時間、1年360時間、特別条項があっても年間720時間、
単月100時間未満(休日労働を含む)、
複数月平均80時間未満(休日労働を含む)が時間外労働の上限になります。
2,高度プロフェッショナル制度。
年収1000万円超の労働者に特定高度専門業務・成果型労働制を
導入することが可能になります。
つまり、労働時間に関係なく賃金を決める制度が開始されます。
3,フレックスタイム制の見直し。
フレックスタイム制の清算期間が1カ月から3カ月になります。
4,労働時間の状況把握義務。
労働時間の把握が法律上の義務になります。
5,年次有給休暇の付与義務。
年間10日以上の年次有給休暇の権利を持つ労働者に対して
年間5日について事業所が付与日を指定して年次有給休暇を付与する義務が出ます。
6,勤務間インターバル制度の努力義務。
勤務間インターバル制度の導入が努力義務化します。
7,産業医への情報提供義務。
産業医に対して産業保健業務を行うために必要な情報を
提供することが事業所の義務になります。
平成32年4月1日
1,中小企業の36協定の上限規制。
2,大企業の短時間労働者・有期雇用労働者と正社員の均等待遇確保の義務化。
正社員との不合理な待遇差の禁止(いわゆる同一労働同一賃金)。
3,派遣労働者の均等・均衡待遇義務化。
派遣労働者と派遣先の労働者の均等・均衡待遇が義務化。
4,大企業の有期雇用労働者・短時間労働者について、
正社員との待遇差の内容、理由説明義務化。
5,派遣労働者について、正社員との待遇差の内容、理由説明義務化。
平成33年4月1日
1,中小企業の短時間労働者・有期雇用労働者と正社員の均等待遇確保の義務化。
平成35年4月1日
1,中小企業の割増賃金率の猶予期間終了。
中小企業の月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率が5割になる。
内容によっては早めの対策が求められるものもあります。
今後出るであろう、政省令や通達などに注意して準備を進めてください。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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次号、第631号は8月27日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!
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