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知って得する経営塾 第678号『セクハラ裁判例』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第678号 2020年4月9日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   https://www.ecg.co.jp/
┃ info@ecg.co.jp 
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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            ■□■ 目次 ■□■


『セクハラ裁判例』
                          弁護士 谷原 誠

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今回の特集では、この辺りについて解説しております。

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『セクハラ裁判例』
                          弁護士 谷原 誠

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昔に比べれば、セクハラは減ってきたとは思いますが、まだ裁判になるケースが後を絶ちません。

男女雇用機会均等法11条は、

「事業主は、職場において行われる性的な言動に対する

その雇用する労働者の対応により当該労働者が

その労働条件につき不利益を受け、

又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が

害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備

その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

と規定し、事業主にセクハラ防止を求めています。


そして、会社が役員や労働者のセクハラを防止する措置をとらなかったり、

適切に対応しなかったりした場合には、債務不履行ないし不法行為による

損害賠償責任を生じる場合があります。


過去の裁判例では、

・「エイズ検査を受けた方がいいよ」
 「処女じゃないでしょう」等の不適切な発言をした事例

・女性従業員について、「2人はできている」
 「●はストーカーじゃないか」などと上司が発言し、
 性的風評を流布した事例

・入社後2ヶ月で上司に誘われてラブホテルで性的関係に入り、
 そのような関係が8ヶ月間続いた事例で、上司の働きかけによって
 一方的で唐突に始まった関係であり、男女間の自然な恋愛感情が
 醸成されていく経緯は全く認められない、とされた事例

などで、不法行為が認められています。


セクハラを防止するには、就業規則等で禁止するだけでは十分ではなく、

・会社の方針として明示的に禁止し、
 セクハラ行為をした場合には厳しく処罰する旨を宣言すること

・実際にセクハラ行為が行われた場合には、懲戒処分等厳しく対処すること

・どのような行為がセクハラ行為になるのかを理解させるための研修を行うこと

・セクハラ通報窓口を設けること

など、役員や従業員への意識付けが重要となってきます。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      https://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=678

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次号、第679号は4月13日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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