知って得する経営塾 第745号『2022年の春闘が始りました。』
知って得する経営塾 第745号『2022年の春闘が始りました。』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第745号 2022年2月14日 ━
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╋┓ 現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
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■□■ 目次 ■□■
『2022年の春闘が始りました。』
社会保険労務士 吉田 幸司
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コロナ禍での実感を交えて人間教育の専門家である松尾氏が語ります。
▼明日のよりよい日本を考える三人会 #2
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原 祐一(はら ゆういち) 先生
松尾 一也(まつお かずや) 先生
榎本 恵一(えのもと けいいち) 先生
-現代の偉人に学ぶ信念とリーダーシップ編-
日本でも大きく報道された2019年の中村哲氏(ペシャワール会会長)の死。
その活動は、信念に基づき強いリーダーシップによって、
長くアフガニスタンの生活インフラと雇用を支えてきました。
現地に根差した活動をしてきた中村哲氏の功績を振り返ることで、
これからの日本や経営のあり方を考えるきっかけになるはずです。
▼明日のよりよい日本を考える三人会 #1
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原 祐一(はら ゆういち) 先生
松尾 一也(まつお かずや) 先生
榎本 恵一(えのもと けいいち) 先生
-今を生き抜くための発想力編-
分断された社会をどう生き抜くのか。
今までにない人類の危機に直面している世界、そして日本。
危機を乗り越えるためのはずの「会えない社会のルール」が、
人の精神を不安定にしてしまっている。
▼世界的にうまくいく人達の脳のしくみを理解する 入門編
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西 剛志(にし たけゆき) 先生
世の中には「うまくいく人」と「うまくいかない人」が存在します。
最新の研究では、うまくいく人といかない人とでは、
脳の使い方に違いがあることがわかってきました。
うまくいく人になるためのポイントである「脳」。
その秘密が隠されている脳の基本機能を紐解きながら、
もう一つのキーワードである「変化」についても、わかりやすく解説します。
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「知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識」2022年度版
本書は第17回目の改訂版となります。
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今回の特集では、この辺りについて解説しております。
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年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。
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●特集 ここが変わる 2022年・年金制度の改正
第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
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「知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識」2022年度版
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『2022年の春闘が始りました。』
社会保険労務士 吉田 幸司
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2022年の春闘が始りました。
実際はこれから要求書の提出等があり、決着までには時間がかかるのですが、
労働組合内部では要求の取りまとめなどが始っています。
労働組合の連合は2022年春闘の基本方針を2021年12月に公表しています。
この中に、中小組合の取組み(企業規模間格差是正)という項目があります。
1 「II.2022春季生活闘争取り組みに向けた基盤整備」を前提に、賃上げに取り組む。
2 賃金カーブ維持分は、労働力の価値の保障により勤労意欲を維持する役割を
果たすと同時に、生活水準保障でもあり必ずこれを確保する。
賃金カーブ維持には定期昇給制度が重要な役割を果たす。
定期昇給制度がない組合は、人事・賃金制度の確立を視野に入れ、
労使での検討委員会などを設置して協議を進めつつ、
定期昇給制度の確立に取り組む。構成組織と地方連合会は連携してこれらの支援を行う。
3 すべての中小組合は、上記にもとづき、
賃金カーブ維持相当分(1年・1歳間 差)を確保した上で、
自組合の賃金と社会横断的水準を確保するための指標
(上記および別紙3「連合の賃金実態」参照)を比較し、
その水準の到達に必要な額を加えた総額で賃金引き上げを求める。
また、獲得した賃金改善原資の各賃金項目への配分等にも積極的に関与する。
4 賃金実態が把握できないなどの事情がある場合は、
連合加盟中小組合の平均賃金水準(約25万円)と
賃金カーブ維持分(1年・1歳間差)をべースとして組み立て、
連合加盟組合平均賃金水準(約30万円)との格差を解消するために
必要な額を加えて、引き上げ要求を設定する。
すなわち、賃金カーブ維持分(4,500円)の確保を大前提に、
連合加盟組合平均水準の2%相当額との差額を上乗せした
金額6,000円を賃上げ目標とし、総額10,500円以上を目安に賃上げを求める。
また、雇用形態間格差是正の取り組みとして
1 有期・短時間・契約等で働く者の労働諸条件の向上と
均等待遇・均衡待遇確保の観点から、企業内のすべての労働者を
対象とした企業内最低賃金協定の締結をめざす。
締結水準については、時給1,150円以上をめざす。
2 有期・短時間・契約等で働く者の賃金を
「働きの価値に見合った水準」に引き上げていくため、
昇給ルールの導入に取り組む。なお、昇給ルールを導入する場合は、
勤続年数で賃金カーブを描くこととし、水準については、
「勤続17年相当で時給1,750円・月給288,500円以上」となる制度設計をめざす。
と記載しています。
今年の労働組合は明確に賃上げを要求してきています。
この動きを後押するかのように、政府も賃上げによる所得拡大を要請しており、
経営者団体も企業の業績に応じた賃上げの方針を揚げています。
この動きを定着させるべく、
政府は税制において賃上げ促進を行う見込みになっています。
いわゆる「賃上げ促進税制」で
令和3年度までは「所得拡大促進税制」と呼ばれていました。
令和4年度の中小企業向け賃上げ促進税制は次のように予定されています。
適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象)
必須要件:雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加→30%税額控除
または雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加→15%税額控除
追加要件:教育訓練費が前年度比で10%以上増加→+10%税額控除
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 ◆◇◆
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