企業会計サービス

信頼感抜群の「税務会計サービス」と税務以外の経営者負担を一気に軽くする「経営サポートサービス」。
あらゆる場面で社長のお力になります!

税務調査立会

経営・会計・節税相談サービス

税務調査は犯則事件の為の調査を除いて、一応任意調査ですが、実際は正当な理由なく調査を拒否する事はできない間接的な強制調査です。

別に悪い事をしているわけではないからあってもなくても関係ないと思われるかもしれません。ただし、税務調査があると、この立ち会いの為に時間や費用をとられたり、また、正しいと思っていた処理も認識の違いにより訂正を指導される事もありえます。できれば無いに越した事はないものです。しかも、税務調査は課税庁が独自の基準で選定する為、すべての法人に対して平等に調査を行なうわけではありません。

税務調査の目的は、適正な申告を行なうようにする事なので、当事務所はできる限り、数字だけでない文章による説明で、課税庁が内容を理解しやすい申告書の作成を目指しています。その為、税理士法33条の2に規定されている書面添付を積極的に行なっています

この書面添付を行なうと、課税庁が税務調査を予定した場合に事前に税理士に対して意見陳述の機会が与えられます。この意見陳述の結果、申告が適正であると判断されれば税務調査が省略されるという事もあります

この書面添付制度ですが、税理士業界全体の中では5%程しか普及していません。これは、大変面倒な作業であり、また、関与度合いによっては記載ができないということが影響しています。しかし、当事務所は以前から積極的に取り組み、当たり前のようにほとんどの顧問先に対して行なっています。基本的にはこの書面添付制度により税務調査が行なわれにくい申告書作成を行なっています。それでも税務調査が行なわれる事は皆無ではありません。税務調査の立ち会いの際は、納税者の権利を守る為、主張をしっかり行なってまいります。

税務調査立会の流れ

  • STEP 1

    アポイント

    まずはお問い合わせ下さい

  • STEP 2

    内容説明(訪問)

    電話やメールにて詳しいサービス内容をご説明させて頂きます。場合によってはご訪問いたします。

税務調査立会の料金

顧問契約のお客様 別途お見積もり
ECGクラブメンバー 別途お見積もり

企業会計サービストップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S