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事業承継税制(相続税)

事業承継を円滑に行なう為、21年度税制改正によって非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例が、拡充・創設されました。


<非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例>

●制度の概要
 後継者である相続人等が、相続等により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等
 を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合、その後継者が納付
 すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限る)に係る課税価格の80%に対応する相
 続税の納税が猶予される制度です。

●適用対象
 平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について適用

●特例を受ける為の要件
 1.会社の主な要件
   次のいずれにも該当しないこと
   上場会社、中小企業者に該当しない会社、風俗営業会社、資産管理会社、総収入額が
   0の会社、従業員が0の会社

 2.後継者である相続人の主な要件
   ・相続開始から5ヵ月後において会社の代表者であること
   ・先代経営者(被相続人)の親族であること
   ・相続開始時において被相続人及び被相続人と同族関係のある者で総議決権数の50
    %超を保有し、かつこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること

 3.先代経営者である被相続人の主な要件
   ・会社の代表者であったこと
   ・相続開始直前において被相続人及び被相続人と同族関係のある者で総議決権数の
    50%超を保有し、かつ後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有
    していたこと

 4.担保提供
   納税が猶予される相続税及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要が
   あります(特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には
   納税が猶予される相続税及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなさ
   れます)

●特例継続の要件
 1.非上場株式等の継続保有
   相続税の申告後も引き続き特例の適用を受けた非上場株式等を保有すること等※
   により、納税の猶予が継続されます。

   ※ 相続税の申告期限後5年経過後に一部を譲渡した場合
     → 譲渡した部分に対応する分の相続税と利子税の納付が必要となります
       (譲渡した部分に対応しない相続税は引き続き納税猶予)

   ※ 相続税の申告期限後5年以内に一部を譲渡した場合
   ※ 相続税の申告期限後5年以内に後継者が会社の代表者でなくなった場合
   ※ 相続税の申告期限後5年以内に一定の基準日において雇用の8割を維持
     できなくなった場合
   ※ 会社が資産管理会社に該当した場合
     → 猶予されている相続税の全額と利子税の納付が必要となります

 2.「継続届出書」の提出
   相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに提出が必要です。

●猶予されている相続税の納付が免除される場合
 後継者の死亡等があった場合「免除届出書」を提出することにより、納税が猶予
 されている相続税の全部または一部についてその納付が免除されます。
 免除される主な場合
 1.後継者が死亡した場合
 2.相続税の申告期限後5年経過後に、この特例の適用を受けた非上場株式等
   を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納
   税猶予の特例
」の適用を受ける場合

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