事業承継税制(贈与税)
<非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例>
●制度の概要
後継者である受贈者が、贈与により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式
等を先代経営者である親族から全部または一定以上取得し、その会社を経営していく
場合、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限る)に対
応する贈与税の全額の納税が猶予される制度です。
●適用対象
平成21年4月1日以降の贈与に係る贈与税について適用
●特例を受ける為の要件
1.会社の主な要件 (相続税と同じ)
2.後継者である受贈者の主な要件
贈与時において
・会社の代表者であること
・先代経営者(贈与者)の親族であること
・20歳以上であること
・役員等の就任から3年以上を経過していること
・後継者及び後継者と同族関係のある者で総議決権数の50%超を保有し、
かつこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
3.先代経営者である贈与者の主な要件
・会社の代表者であったこと
・贈与のときまでに会社の役員を退任すること
・贈与直前において贈与者及び贈与者と同族関係のある者で総議決権数
の50%超を保有し、かつ後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議
決権数を保有していたこと
4.担保提供
納税が猶予される贈与税及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要が
あります(特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合に
は納税が猶予される贈与税及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみ
なされます)
●特例継続の要件(相続税と同じ)
1.非上場株式等の継続保有
2.「継続届出書」の提出
●猶予されている贈与税の納付が免除される場合
先代経営者(贈与者)の死亡等があった場合「免除届出書」を提出することにより、
納税が猶予されている贈与税の全部または一部についてその納付が免除されます。
免除される主な場合
1.先代経営者(贈与者)が死亡した場合
2.後継者(受贈者)が死亡した場合