会社設立手続(源泉所得税関係)
会社を設立した後は、人を雇って給与を支払ったり、税理士等に報酬を支払ったりするように
なります。その場合、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くこと(源泉徴収)に
なっています。
そして、差し引いた所得税(源泉所得税)は、原則、給与等を実際に支払った月の翌月10日
までに国に納めなければなりません。これは源泉徴収制度と呼ばれるものであり、会社だけ
でなく個人事業主であっても源泉徴収を行なわなければなりません。
会社設立時におけるこの源泉所得税関係の届出書は以下の通りです。
法人税関係、消費税関係の届出書については別のページでご確認下さい。
(1)給与支払事務所等の開設届出書
会社を設立して給与を支払い始めるという事の届出書です。
(提出期限)給与支払事務所等を開設(法人設立)してから1ヶ月以内
(2)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記の源泉所得税は、原則、給与等の支払月の翌月10日となりますが、給与の支給
人員が常時9人以下の場合は、半年分まとめて納める(1~6月の支払時に源泉徴収
した分は7月10日まで、7~12月の支払時に源泉徴収した分は1月10日までに納め
る)ことができる特例(納期の特例)があります。
なお、この対象となるのは、給与や退職金及び税理士報酬等から源泉徴収をした所得税
に限られています(この特例を適用者であっても対象にならない所得税は原則と同様に
毎月納めなければなりません)。
(提出期限)税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合、この申請書の提出
月の翌月末日に承認があったものとみなされ、承認を受けた月に源泉徴収する
所得税から納期の特例の対象になります。
例えば1月中に提出した場合は、2月末日に承認となり2月源泉徴収・3月10
日納付分から特例の対象となりますので、その年の2月10日は原則通り納付、
2~6月源泉徴収分を7月10日に納付という形になりますので注意が必要です。
(3)納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
上記の「納期の特例」適用者は、この届出により翌年1月10日の納付期限を、
1月20日に延長する特例を受けることができます。
なお、次の要件2点を充たしていることが必要です。
・その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
・その年の7~12月に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
(提出期限)その年の12月20日まで